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                                         京都地裁
「訴訟を無断で取り下げ」 滋賀の男性 弁護士を賠償提訴

 建物の新築工事を請け負った滋賀県の男性(70歳代)が、依頼した訴訟を無断で取り下げるなどしたとして、委任した中村愈(まさる)弁護士(74)(京都弁護士会)に慰謝料など計811万円の損害賠償を求めて地裁に提訴した。提訴は3月13日付。中村弁護士を巡っては、京都弁護士会が、この男性の事案など3件について、昨年7月から業務停止1年の懲戒処分を発表している。
 訴状によると、男性は2002年に建物の新築工事を請け負ったが、施主から代金約590万円が支払われなかったため、中村弁護士に代金の請求を依頼し、着手金45万円も出した。しかし、中村弁護士は男性に無断で、施主ではなく、建物の購入者を提訴し、さらに、この提訴も男性に相談しないまま取り下げた。
 男性に対しては、依頼された施主への訴訟は起こしていないのに、男性が07年5月に気付くまで、「勝つか負けるか分からない。長引きそう」などと虚偽の説明をしていたという。
 男性は、時効のため工事代金の請求権を失い、「遅滞なき事件処理を行うべき義務に違反している」と主張。中村弁護士は「訴状を精査していないのでコメントできない」と話している
かってに訴訟を取り下げ請求権も時効になったという事案
また、依頼された相手ではなく違う相手に裁判を起こしていたという、中村弁護士も何か
言いたいこともあるでしょうが、今回は先に懲戒処分をとってから裁判をしますから
勝訴になる可能性は十分あると思います
マスコミも懲戒処分があるので実名での報道になったと思います
本人訴訟ではないようですが頑張ってください
もしこのブログを見ておられましたらご連絡ください
裁判傍聴に行きたいと思います
過去の懲戒処分
過去の懲戒処分
1回目

中村愈

京都弁護士会
戒 告(平成6年3月24日処分発効)
【処分理由の要旨】
1 中村は、昭和63年11月ころ、Aから、別居中の妻のもとにいる長男の引渡を
求める訴訟の原告代理を受任し、同月28日、妻を被告とする訴訟を提起した。
ところが、第1・2・4回弁論に出頭せず、そのまま3か月の期間経過により訴えを取り下げたとみなされた。
その後、平成元年12月にも同趣旨の訴訟を提起したが、第2・3回弁論に出頭せず、同様に訴えを取り下げたとみなされた。
中村は、いずれについても、Aに取り下げ擬制に至る経緯を報告しなかった。
2 中村は、平成2年12月ころ、Aから、妻を被告とする離婚訴訟を受任して委任
状を受領しながら、7か月間訴訟を提起せず、この間、Aからの問い合わせには、訴訟が進行している旨虚偽の報告をした
2回目
【 京都新聞 記事】
業務停止1年半に
ウトロ土地無断売買関与の弁護士
 在日韓国・朝鮮人が多く住む京都府宇治市伊勢田町のウトロ地区の土地売買をめぐり、代理人として関係者への確認を怠って手続きを進めたなどとして、京都弁護士会(中村利雄会長)は21日、会員の中村愈弁護士
(70)を業務停止1年6月の懲戒処分にした、と発表した。

 弁護士会などによると、中村弁護士は、ウトロ地区の土地所有者の不動産会社「西日本殖産」(大阪市)に複数の取締役がいるのに、1人だけの意向に基づいて、2003年12月に同市の男性に売却する即決和解を申し立て、売買を成立させた。男性は04年1月に所有権移転登記した。

弁護士会は、中村弁護士が会社名の印鑑のない委任状で代理人を受任していた点などに触れ、「無断売買の可能性は容易に推測できた。他の取締役の意向確認を怠った過失がある」と認定した。この売買をめぐっては、同社が「当時の役員の職権乱用によるもので無効だ」として登記抹消を求めて04年6月に提訴し、昨年9月に最高裁で勝訴が確定している。

中村弁護士はほかにも、別の2件の不動産売買で、実際は受任していないのに代理人のように振る舞うなどの不適切な行為をした。弁護士会は「弁護士の品位を失う非行にあたる。業務停止(最大2年)の中でも重い処分とした」と説明する。業務停止は、除名、退会に次ぐ処分。

3回目 

 

          懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 中 村 愈  登録番号 12475 京都弁護士会
事務所 京都市伏見区深草    中村愈法律事務所                    
2 処分の内容        業 務 停 止 1 年
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから建物建築請負代金の請求の依頼を受け、Aに対し建物の買主を被告として訴えると説明し買主を被告として訴訟を提起した。
しかし被懲戒者は訴訟に関する書類をAに交付せず、Aに事前に相談せず訴訟を取り下げ、事後の報告をしなかった。また被懲戒者は注文主に対する別訴を提起するとAに説明しながら、実際には訴訟を提起せず、請負代金債権を消滅時効にかからしめたほか、Aからの問い合わせに対し「書類を提出した」「勝つか負けるかわからない長引きそうだ」などと述べた、さらに被懲戒者は証拠書類等記載の返還及び費用の清算を怠った
(2)被懲戒者は懲戒請求者Bから過払い金返還請求の依頼を受け6万円を受領したがその事件処理を放置した
(3)被懲戒者は20096月分から同年10月分までの5か月分及び同年12月分から20102月分までの3か月分の合計8か月372000円の弁護士会の会費及び負担金並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費を滞納した
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条第36
44条及び第45条に蒸気(2)の行為は同規定第35条に、上記
(3)の行為は弁護士法第22条にそれぞれ違反し上記各行為はいずれも
弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 
4 処分の効力を生じた年月日
 201179
201110月1日   日本弁護士連合会
 

 

会員情報 
氏名かな なかむら まさる 
氏名 中村  
性別 男性 
懲戒 業務停止 20110709 20120708