「裁判のお知らせ」9月12日(月)京都地裁 当事者尋問 101号大法廷!
子ども親権問題・父親が連れ去り⇒母親が連れ戻し⇒父親の愛人が、何すんの!!連れ戻したわね!その子は私が育てるの⇒父親の愛人が実母を訴えた裁判・

 

9月12日は当事者尋問日ですが?

民事裁判の「花」は当事者尋問です。

それまでは原告被告双方準備書面のやり取りだけで開廷から5分で終わることもあり傍聴人は何をやっているのか、さっぱりわかりません。

当事者尋問があって次に1回期日が入るかで「判決言渡し」になるのが普通です。

傍聴人が一番楽しみにしているのが当事者尋問日です。

なんと原告、反訴被告の「愛人さん」は欠席するとのこと。なんで?

原告が一番真実を述べたい、言いたいことを全て言いたい、被告はこんなに悪いんだ!と主張する最後の舞台、絶好のチャンスだと思いますが欠席とのこと、当日は被告、反訴原告の「実母」が尋問を受けるとのこと。

ひょっとするとおじけづいたのかもしれません。

被告、反訴原告の代理人は日本の保守の重鎮、南出喜久治弁護士(京都)です。過去に懲戒処分を受けましたが、相手方に強く言い過ぎたという処分理由です。確かにちょっとビビるかもです。日弁連を訴えたことでも先生の名は全国に知れています。

京都地裁の101号法廷は京都地裁で一番大きな法廷で裁判員裁判の法廷です。

こんな大法廷で「愛人さん」が不貞行為だの連れ去り行為を尋問されたらと思うと足もすくみます。これは小さな法廷、ラウンドテーブルでもよさそうな気もしますが。

なぜ101号大法廷なのか考えてみました。

答えは「新型コロナ」です。

南出先生はマスクをしません。大阪地裁の裁判を傍聴したことがありますが、裁判長に言われようが、相手弁護士から言われようがマスクしません。休憩を何度かとり、法廷のドアを開けて喚起をするのです。京都地裁101号大法廷でほぼ喚起もいらず、この裁判なら傍聴人も多くはないと判断したのでしょう。(推測ですが)

 

だいたいの時系列

(1)大阪府南部に家族3人(夫・妻・子(娘当時小1)が居住。父親がある日子どもを連れ京都市内に引越し、京都には「愛人さん」が待っていた。そこで、父親と愛人と愛人さんの子(男当時小5)と同居生活。

(2)子どもを連れ去られた母親は、様々な調停、裁判を行いすべて勝訴したが、子に会えない状況が続いた、母親は父親に対し面会交流調停を申立てた。しかし父親は母親からの面会交流申立てを拒否し続けた、

(3)父親が連れ去った理由と子の面会交流拒否の理由は「母親が子の監護ができない精神的な病を患っていて子どもに暴力を振う」という理由を知り合いの小児科の医師に診断もさせずに陳述書を書かせ裁判所に提出した。子ども(小1)にもお母さんは病気で君に虐待をしにくると言い聞かせた。

(4)父親は母親に子どもに会いたければ京都に住めばどうかと告げた、母親は京都の父親と子どもらが住むすぐ近くに部屋を借りたが子どもとの面会はできなかった。

(5)母親は子どもの通う小学校の保護者会に事情を話した、子どもの担任教師、学校長も次第に母親に理解を示した。

(6)父親は裁判所から子の引渡し命令も従わなかった。

父親と実娘、愛人とその子とのおかしな4人の共同生活が2年を迎えたころ、事態は大きく変わった。

(7)令和3年の3月、子どもの通う小学校の下校時に校門前で、母親と祖母、運転手の男らで「子ども連れ戻し」が実行された。校門の前で多くの子どもが帰る下校時に愛人が迎えに来たところを子どもの連れ戻しを実行したのである。

(8)「愛人さん」の主張、子どもは無理やり実母親らの暴力を伴い、実の母親らに連れ戻された、「愛人さん」はその時にケガを負った、裁判所に「子ども連れ戻し」の様子が動画で提出されています。暴力行為は確認できなかった、

「愛人さん」父親Aは実母らを暴行罪で地元警察署に刑事告訴しましたが不起訴となっております。

(9)本来、学校の正門で下校時に連れ去り行為が行われたとしたら、誰かが110番通報し、京都中のパトカーが現場周辺に集まり緊急配備になり大変な事態になるはずですが、現場にサイレン鳴らしたパトカーは1台も来ず覆面パトカーが1台が「なんかありましたか」と確認に来たとのことです。

これは京都府警の怠慢でしょうか?それとも・・・・?です。

(10)そして連れ戻しのワンボックスカーには担任と前の担任も2人が一緒に乗り込んだのです、これで実母、祖母、子ども、教師2人、運転手、愛人さんが乗り込むスペースが無くなってしまいました。

(11)車の中で娘さん(小3)は久ぶりに会った母親、祖母と抱き合い、担任の先生らと楽しく歌をうたっていたそうです。子どもは連れ戻しを実行した男性に「おっちゃん!ありがとう!」と言ったそうです。現在は母親と娘は大阪府内で楽しく暮らしているそうです。

◆最初に子どもを連れ去った父親は「妻」の子との面会交流を拒否 

◆子ども連れ戻しした母親は「父親」の面会交流を拒否

最初の父親の連れ去りは離婚になれば二度と子どもと会えなくなりますから、実子誘拐、連れ去りの手段を使った。連れ戻した母親は今度は父親の面会交流の要請を拒否、また連れ去られると判断、子どもも望んでいない。まあ!こうなるでしょうね。

なお現在この夫婦の離婚裁判中です。)

訴状と反訴状です。

訴状 令和3年6月4日京都地方裁判所民事部 御中 

原告訴訟代理人弁護士  光野真純 (東京) みやび坂総合法律事務

告 「愛人さん」 

被告 「実の母親(実母Bと称す)」

被告 「祖母   (祖母Cと称す)」 

損害賠償等請求事件 訴訟物の価額 569万4436円 

貼用印紙額  3万4000円 

第1 請求の趣旨 

1 被告らは原告に対帯して569万4436円及びこれに対す和3年3月4日から年3分の割合による金員を支払え

2 訟費用は被告らの負担とする 

との判決並びに仮行宣言を求める。 

第2 請求の原因

当 事 者 

告は平成29年6月12日フリーランスが集まる茶話会にて訴外父親Aと知り合っ訴外父親A原告(愛人さん)に対し訴外父親Aの妻である被告実母B(以下被告実母Bとい)から暴言及び暴力等を受けてることを相談しており信頼できる友人の一人であっその後外父親A被告実母Bによる暴言及び暴力に耐えかね被告道子との間の長女D(以下長女Dという)を連れて京都に引っ越した後原告に継続して相談をしてるうちに交際に発した。 

訴外父親Aと原告(愛人さん)の関係は継続的に良好な関係であったため和 2年3月頃より訴外父親A長女D原告(愛人さん)及び原告(愛人さん)の長男の4人でを開始し長女Dと原告(愛人さん)はもとより長女Dも原告の男に懐き良好な 関係を築いた。 原告は女Dの登下校の付き添などもておりその途中に被告ら(実母A・祖母C)による長女の連れ去り及び原告への暴行及び傷害が発生したものである被告実母Bは訴外父親Aの妻であり長女Dの実母である監護者指定等審判(大阪家庭裁判所●●支部平成30()××第1344号ほか)において被告実母Bが長女Dの監護者に指定されていしかし長女Dは、被告実母Bとの同居時の暴言及び暴力によりPTSDを発症しており、被告実母Bに対する特異的(個別的)恐怖症を発症していたことから、長女Dは、被告実母Bの下で生活することを拒否していた。 

2 事実経緯 

令和3年3月4日午後4時15分頃原告(愛人さん)が長女Dを小学校へ迎えに行4時20分頃正門を出た原告は京都府京市左京区××の京市立××小、南児童館付近ーツを着た男性2名に「〇〇んですか?と声をかけられた。 告(愛人さん)がどなたですか?と尋ると男らは回答しなかったた不審に思ったところ被告実母Bが原告(愛人さん)の隣にいた長女Dを後ろから羽交い 締めにした長女Dは驚き原告(愛人さん)の腕にしがみつき原告(愛人さん)は長女Dをき寄せたが告 実母B原告を腕で押さえつけた同時に男性らも原告の腕や肩を掴などし長女Dと原告(愛人さん)を引き離すよう有形力を行使した。 の間長女Dは原告にしがみついていたが被告実母Bは長女Dの身体を掴み原告から引き離そうと強く引っ張るなどしたその間被告祖母C(以下「祖母Cとい)も加わり成人男性(名不詳者) 被告実母B告祖母Cの数名で原告の身体と長女の身体を掴張り押すなどした。 原告は誰か呼んでと数回叫んだことから周囲の人間が異変に づき小学校から長女の担当教諭らが臨場被告らの暴行は止んだものであ。 なお本件は、〇〇警察署において被告実母B被告祖母C及び氏名不詳者による原告に対する傷害事件として被届が受理された。 

3_ 暴行に基づく損害賠償請求 

(1) 暴行の事実 

被告実母Bと被告祖母C氏名不詳者は代わる代わる原告(愛人さん)の身体を掴押したり引っ張ったりする等の有形力を行使し共同して暴行を 加え(法204条207条)。 

(2) 損害の発生 

ア 損害の内容 

原告は被告らの暴により通院加療1週間の胸椎捻挫両上打撲傷左股関節捻挫の傷害を負った(甲1:診断書)。 

また原告は急な暴行によりこれまでに受けたことのない恐怖を感じ急性ストレス反応を発症して動悸や嘔吐等の自律神経 症状不眠一人で外出ができな等の回避行動や情緒の不安定が続しており加療及び療養が必要な状態が生じ現在においては心的外傷後ストレス障害と診断され通院加療中である(甲2:診 )。 

イ 損害額:569万4436円 

() 身体的損害 10万円 

被告らによる暴行により原告(愛人さん)は通院加療1週間を要する捻挫等の傷害をったことからその身体的損害に対する慰謝料は10万円をくだることはな。 

(イ) 精神的損害 500万円 

被告らによる暴行により急性ストレス反応及び心的外傷後ス トレス障害を発症して回避行動や情緒の不安定が継続してお日常生活に支障をきたしてることから原告に筆舌に尽くしが たい損害を与え同損害を金銭に換算するならば500万円だることはな

() 治療費 7万4460円原告(愛人さん)告らの暴行により捻挫や急性ストレス反応及び心外傷後ストレス障害等の症状を発症投薬治療を受け。 

原告原告の通院治療のため別紙のとおり合計7万4460円を支払った。 

() 交通費 2300円 

原告は京都××病院への通院のため通費片道230円、 通院合2300円を支払った。 

(オ) 弁護士費用 51万7676円 

告(愛人さん)は本訴訟遂行のため弁護士を依頼したことから弁護士費用としては前記()及び()の合額517万6760円の1割である51万7676円が相当である

(カ) 合計 569万4436円 

以上のとおり被告らの暴行によって生じた原告の損害は合計569万4436円である。 

4 結 語 

よって原告(愛人さん)は被告ら(実母B祖母C)に対法行為に基づく損賠償として連帯して569万4436円及びこれに対する令和3年3月4日から支払済みまで民法所定の年3分の割よる遅延損害金の支払を求める。 

当然、被告の実母らは原告の愛人さんに対し反訴が提起された。
反訴原告 「実母B」
反訴原告 「祖母C」 
反訴被告 「愛人さん」

反訴状令和3年7月30日  京都地方裁判所民事部 御中 

反訴原告訴訟代理人弁護士 南出喜久治 (京都)

損害賠償請求反訴事件 (本訴事:地方裁判所令和3年()第14××損害賠償請求事

反訴請求の趣旨 

反訴被告(愛人さん)は反訴原告(実母B)に対し金 10,204,000万円及びうち金 3,204,000円にする令和2年9月5日から支払ずみまで年3分の割合による金員を支払え

反訴被告(愛人さん)は反訴原告(祖母C)に対し金 200 円万円及びこの判決の日の翌日から支払済みまで3分の割合による金員を支払へ

三 訴訟費用は反訴被告の負担とすの判決並びに仮執行の宣言を求める。 

反訴請求の原因 

当事者 

1 反訴原告(実母B) (以下「実母Bいう)訴外父親A(以下「父親Aいう)と平成18年1月27日に婚姻平成 23 12月29日長女D(以下「長女Dいう)が生まれた

2 反訴被告(愛人さん)(以下「愛人さんいう)、父親Aと平29年7月頃に出会い肉体関係を伴ふ交際を始め、愛人さん平成30年2月に夫と離婚して

3 反訴告祖母C(以下「祖母Cいう)、実母Bの実母であり、実母Bとともに 本訴事件の被告となている者であ。 

二 決定及び判決の存在 

1 大阪家庭裁判所●●支部は平成 31年2月15日、長女Dの監護者を実母Bと定め、父親対し実母Bに長女Dを引き渡す旨の決(裁判所支部平成30年()134× 号及び134× 乙1)をなしたれに対し父親Aは大阪高等裁判所に即時抗告を したが(同裁判所平成 31 ()36×事件)同裁判所は令和元5月29日棄却 

2 祖母Cについて

(1)祖母C、愛人さんと父親Aの共謀による上記三の共同不法行為によって以下の精神的損害を被った

1長女Dの監護の補助者としての権利の行使と義務の履行を妨害されたことによって被った精神的損害

2 祖母として長女D3年間、会うことができなかっことによって被った精神的損害 

3 権を濫用して本訴を提起されたことによって被った精神的損害

(2) れらの精神的損害金銭で価することはであるがあえて評価すると れば1及び2についてはそれぞれ金50円を下るものではな3について 100 円を下らないものであ。 

五 財產的損害 

1 実母B、愛人さんと父親Aの共謀による上記三の共同不法行為によって以下の事件の提 と応訴等を余儀なくされそのために代理人弁護士〇〇に支払った着手金 等相当の財産的損害を被った

着手金] (1) 大阪家庭裁判所●支部平成30() 134× 号及び第 134× 号子の監護者指 び子の引渡事件 平成30年5月 24 日支払着手金 378,000円 (2) 阪家庭裁判所●支部平成 30 (家イ)33×同第 33× 号離婚及び婚姻用調事件 成30年5月24日支払 着手金金 108,000円 (3) 阪地裁判所〇支部平成 30 ()26× 号損害賠償請求事件 平成30年6月20日支払 着手金 324,000円 (4) 大阪家庭裁判所●支部平成 30 (家イ)第67×号面会交流調停事件 平成30年11月6日支払 着手金 108,000円 (5) 阪家庭裁判所●支部平成 31 (家ホ)第〇婚請求事件 1 平成30年 1125 日支払 着手金 16,000円 (6) 京都地方裁判所平成 31 (執ハ)第 〇 号直接強制事件 平成 31 1月19日支払 着手:324,000円 (7) 阪高等裁判所平成31()36×号審判抗告事件 平成 31 年3月18日支手金108,000円 (8) 大阪家庭裁判所●支部平成 31 (家ロ)第7号間接強制事平成31 3月18日支着手金金 108,000円 (9) 京都地方裁判所令和1年() 23×号直接強制事件(2回目

(2) 愛人さんは、実母Bと父親Aが婚姻中であるにもかかはらず、見境なく、他人の家庭に入り込み、父親Aと堂々と交際をし、他の家庭の金銭事情にも自分事のやうに首を突っ込むなど、他人の夫、所有物、金銭、そして子までをも、平気で自分のものとして扱ふその言動を続け、良心の呵責が全くない人物であり、そのことを父親Aも当然のこととして、愛人さんの行動を容認し続けてきたのである。

3 (1) そして、父親Aと愛人さんの共謀による実母Bに対する最大の共同不法行為述のとう、実母Bの長女Dに対する共同親権と監護権を奪わ続けたことであ

(2) 人身保護判決(5) 監護者指定の審(1)が確定してみるにもかから、長女Dを引き渡そうとはせず虚偽の主張を繰り返して様々な不当抗争を繰り返してみるのである

4 (1) そしてさらに、愛人さん、父親A共謀して虚構の事実による事実無根の本訴を提起したのであつれは訴権の濫用となる共同不法為を構成するものである

(2) すなわち、長女Dを保護した事実関係は、その状況を撮影した動画ファイル(乙6) のとうりであり原告の主張は悉く虚偽であることが明らかであ。 

四 精神的損害 

1 実母Bについて

(1) 実母B、愛人さんと父親Aの共謀による上記三の共同不法行為によって以下の精神的損 害を被った

父親Aと愛人さんの不貞行を公然と実母Bに示されたことによって被った精神的苦痛

2 長女Dの監護権と共同親権を侵害されたことを回復するために様々な法的手続をとることを余儀なくされたことによる精神的苦痛

3 愛人さんに長期間に亘つて長女Dの母の立場を奪はてみたことによって被っ精神的損害

4 父親Aと愛人さんに長女Dを拉致されるまで、実母Bが長女Dに施してきたバイオリンアノバレエ幼児教育情操教芸術家となるための基礎教育などを中止されたことによる実母Bの長女Dに対する教育権を奪われたことによる精神的苦痛

5 訴権を濫用して本訴を提起されたことによって被った精神的損害

(2) これらの精神的損害は金銭で評価ることは困難であるがあえて評価するとすれば1ないし3及び5についてはそれぞれ金 100 円を下るものではなくについては教育を受ける権利を侵た長女D固有の損害がありれについては 離婚訴訟の結果によっ親権の帰属が確してから改めて請求すべきものである、実母B固有の教育権侵害による精損害として300 円を下らなもので ある 

抗告棄却決定(乙2) をな同決定は確定したがそれでも父親Aは長女Dの引渡を履行しなかった

2 こで、実母B31年2月28日阪家庭裁判所●●支部に審判に基づく 間接強制を申し立てた(大阪家庭裁判所岸和田支部平成 31 (家口) 第7号事件)同支部は令和元年7月23日、父親Aは実母Bに対して定送達の日から1週間以内 に長女Dを引き渡せ、父親Aがこを履行しないときは記期間経過の翌日から履行済みまで1日につき1万円の割合による金員を支払へとの決(間接強制決定乙3) をなし決定は同年8月2日に送達された

3 ところが、父親A間接強制(乙3)を不服として大阪高等裁判所に執行を申し立てたが(大阪高等裁判所令和元年() 第997 号事件)同裁判所は同年 9月20 これを棄却する旨の決定(乙4)をしたため接強制決定は確定し

なお父親Aこの執行抗告の棄却決定に対可抗告を申し立てたが同年10月29日に大阪高裁は抗告を許可しない旨決定をなしたにもかかはらずそれでも父親Aは実母Bに対して長女Dき渡さなかった

4 ために、実母Bは京都地方裁判所に人身保護請求を申立て同裁判所は令和2年 6月1日に、父親Aに対、長女Dを釈放し実母Bに引き渡せとの判決(裁判所令和元年 ()第2号5)がなされても確、父親Aそれでもき渡しの履行をせず強制決定に基づく令和元年8月3日から現在までの1日1万円の金員すら一切支払つていないのである

5 そしてこれらの判決及び決定を無視した不当抗争、父親Aと愛人さんの共謀によってなされてみるものである。 

三 愛人さんと父親Aとの共同不法行為 

1 (1) 平成30年3月26日に、父親Aと愛人さんは、実母Bと長女Dを騙して、実母B銀行通帳クレジットカードパスポートや自宅にある現レビや家具や食器などを持ち、長女Dを連れ去って行方不明になった

(2)父親Aと長女Dが京都にてから、「愛人さん」は事実上長女Dの監護してみた

(3) 実母B、父親Aに対して前記人身保護請求をなしたときは、父親裁判に不利 になると判断し、「愛人さん」とは同居しておらず一人で子育てをしてみると「愛人さん」と示し合わはせて虚偽の主張をした裁判で負けたため、「愛人さん」が長女Dの監護をしてると主張 を変遷させこれまでの主張が虚偽であったことを認

2(1) また、実母B大阪家庭裁判所●●支部に、父親Aに対して離婚等請求事(成31年(家ホ)1号婚等請求事件)を提起、父親Aからも反訴(令和2(家ホ) 57 請求反訴事件)を提起しきたがの法廷に、「愛人さん」々と傍聴席に座人身保護請求の裁判の時に毎回自身がまるで父親Aの妻であり、長女D母であるかのような対応で事者席に座るた裁判官に席を移動するように注意されるな、父親Aと「愛人さん」般社会における常識と規範意識が著しく欠如してる (以下略)