弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・佐々木寛弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・過払い請求事件の怠慢な事件処理
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐々木寛
登録番号 35040
事務所 東京都中央区築地 佐々木法律会計事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から株式会社A及び株式会社Bに対する過払い金返還請求事件を受任した、被懲戒者は2009年2月24日にA社との間で和解を成立させたが、同年9月1日に報告書を送付するまで約7か月近く懲戒請求者に和解成立の事実を報告しなかった。
また被懲戒者は2009年7月7日に提起したB社に対する過払い金返還請求訴訟の期日に欠席し、その後期日指定の申立てをしなかった。そのため同訴訟は同年11月頃終了したが被懲戒者は2010年5月頃に懲戒請求者から問い合わせがあるまで事件の経過を報告しなかった。その後被懲戒者は、同年8月11日に再度B社に対して過払い金返還請求訴訟を提起したものの、)第1回期日直前にB社につき会社更生手続き開始の申立てがされ、その結果和解成立の機会が失われた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年2月14日 2012年5年1日 日本弁護士連合会
弁護士氏名: 佐々木寛 登録番号17529 所属弁護士会 大阪
懲戒種別 戒告 懲戒年度2001年4月
処分理由の要旨
自己破産事件受任着手金受領、放置