弁護士に懲戒5回目=着手金返さず、業務停止-大阪
民事事件の委任契約が解約になったのに、依頼人に着手金を返さなかったなどとして、大阪弁護士会は5日、同弁護士会所属の久万知良弁護士(72)を同日付で業務停止2カ月の処分にしたと発表した。
久万弁護士の懲戒処分は5回目。
大阪弁護士会によると、久万弁護士は2009年12月、委任契約の解約に伴い、着手金40万円を依頼人に返すことを約束。11年5月に依頼人に督促されると「他の依頼人から入金があるので、その中から支払う」とうその誓約書を書き、返還を免れた。(2012/06/05-18:58)
大阪弁護士会によると、久万弁護士は2009年12月、委任契約の解約に伴い、着手金40万円を依頼人に返すことを約束。11年5月に依頼人に督促されると「他の依頼人から入金があるので、その中から支払う」とうその誓約書を書き、返還を免れた。(2012/06/05-18:58)
弁護士の懲戒処分を公開しています
懲戒処分検索センターは2000年からの処分しかでません。平成になってからの処分にもありませんので
1回目は昭和の時代の処分かと思います、
弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2001年11月
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処分理由の要旨
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刑事事件で被告人が無罪を主張、だが無罪の主張の弁護活動をしなかった
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弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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久万法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2006年9月
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処分理由の要旨
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刑事弁護人で接見の際、共犯者の氏名を言わないようグループの名前を黙秘するように言った
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弁護士氏名: 久万知良
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登録番号
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22374
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所属弁護士会
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大阪
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法律事務所名
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久万法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2009年12月
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処分理由の要旨
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利害対立する双方からの事件受任
https://jlfmt.com/2009/12/25/28372/ |
覚せい剤所持で弁護士有罪 大阪地裁
車の中で覚せい剤を所持したとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われた大阪弁護士会の弁護士久万知良被告(71)の判決で、大阪地裁は5日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。
公判で弁護側は「覚せい剤所持事件の容疑者の弁護人として現場に行ったところ、容疑者が車を暴走させ、無理に久万被告のかばんに入れた」と無罪を主張していた。
しかし判決で水島和男裁判長は、追跡したパトカーの映像などから「受け取りを拒めば事故が起きるような危険な場面はない」と判断した。
2011年11月