弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・飯田正剛弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・税務申告が実際よりは少なかった

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 飯田正剛

登録番号 19752

事務所 東京都港区虎ノ門   飯田正剛法律事務所  

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨   

被懲戒者は2006年から2008年分の税務申告において所得税及び消費税を過少申告した被懲戒者の上記行為は長期間にわたる不適正な税務処理によるものであり、結果として多額の申告漏れを指摘され、その一部については悪質な申告漏れとして重加算税の対象となったものであって弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日  2012412日 20127年1日   日本弁護士連合会