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     長田札幌弁護士会長のコメントを掲載した。北海道新聞8月2日
 

札幌弁護士会所属だった竹中雅史元弁護士は依頼者の預り金を横領し、その後、自己破産しました自己破産すると弁護士資格は無くなりますから札幌弁護士会はすぐに登録を削除し、もう札幌弁護士会とは
一切関係ないという態度をとった
そして地元の新聞に竹中弁護士【当時】に懲戒処分を出す方針であったが自己破産が先であったから処分を出さなかったというコメントを発表した。
ついに開き直ってしまった。札幌弁護士会、長田会長様
 
確かに、資格がなくなれば処分をしないということもある。それを想定しているのは、調査対象弁護士が死亡したときのことであり、依頼者に迷惑をかけて懲戒請求がだされているなら、資格の抹消を遅らせても懲戒処分を出すことの方が、他の弁護士に対しての効果もあったのではないかまた、自己破産を申請中で弁護士資格があった時の横領だとしたらどうするのでしょうか、もう関係ありませんと言えるのでしょうか
 
結局、札幌弁護士会は横領で懲戒処分をしたことはなくなり、自己破産で竹中弁護士から申請があって弁護士を辞めたという形だけが残る。札幌弁護士会は除名処分は出したことがないと逃げられるのだ
自己破産と横領で起訴されてもおそらく仲間の弁護士が刑事事件の弁護人となり、執行猶予5年程度の判決になることは十分に予想される
愛知の廣嶋弁護士、福岡の渡邊弁護士も施行猶予判決だった。つまり世間が忘れたころに弁護士の再登録は可能なのである。だから、愛知県も福岡県も札幌も除名処分ということは避けたかった。
 
愛知や毎年逮捕者を出している東京・大阪の弁護士会長はこんな札幌のようなコメントは絶対に出さない。福岡などが言いたいのはもう逮捕された弁護士と縁切り宣言と被害者救済など一切しないことを名言しているのだ。福岡県弁護士会会長が会員に対して対応策を取るということをマスコミに対して言ったが今もってなにも実行されていない。弁護士を辞めた人間のことで何か対応すること事態、つじつまが合わないことになるのだ。
 
札幌弁護士会は過去にもこのようなことがあった
2009年12月18日
 覚せい剤取締法違反(譲渡、使用、所持)の罪に問われた札幌市中央区の弁護士・加藤恭嗣被告(51)=逮捕後に札幌弁護士会副会長を辞任=について、検察・弁護側双方が控訴しない方針を
固めた。控訴期限の25日を過ぎれば懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)とした札幌地裁の有罪判決が確定する。確定すると、加藤被告は弁護士法に基づいて弁護士資格を失う。
 
札幌弁護士会の当時の副会長の弁護士が覚せい剤所持で逮捕された
このときにも札幌弁護士会はこの弁護士に対して懲戒処分をするとマスコミで記者会見したこれもパフォーマンスだ。
実際には懲戒の審査よりも裁判の判決の方が先に出て副会長は弁護士資格がなくなり弁護士を辞めた。弁護士を辞めたら札幌弁護士会はもうこの方とは関係ないと、その後、何もしませんでした
このような筋書きになることは最初から分かっていましたが、私はどこまでやるのか期待していたが、結局、台本通りで終わった。
有罪判決が出ても登録抹消は弁護士会預かりにして懲戒処分を出せばいいのだ
この覚醒剤弁護士も執行猶予が明けてほとぼりが冷めたらどこかで再登録するかもしれません。結局、除名処分を出さないシステムになっているのが今の弁護士懲戒処分制度です