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弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。20127月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨

東京弁護士会の吉川彰伍弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由・事件放置・預り金返還せず
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏名 吉川 彰伍  登録番号 13105
事務所 東京都中央区日本橋   吉川法律事務所                 
2 処分の内容    退 会 命 令
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は2006128日懲戒請求者Aから破産申立を受任したが約5年間事件処理を行わず2011421日に懲戒請求者Aから委任事務の履行を催告されたあとも事件処理を行わなかった
(2)  被懲戒者は2008221日頃、懲戒請求者Bから亡兄の国債の換金並びに普通預金の解約及び払い戻し手続き等を受任したが、懲戒請求者Bに対し事件処理の報告を行わず、また国債の換価金及び普通預金の解約返戻金の合計1000万円以上の金員を返還しなかった
(3)  被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、被懲戒者は過去3回業務停止の懲戒処分を受けていること等を考慮し退会命令を選択する
4 処分の効力を生じた年月日
 2012412日 20127年1日   日本弁護士連合会 
 
弁護士氏名: 吉川彰伍
登録番号
13105
所属弁護士会
東京
法律事務所名
葵綜合法律事務所
懲戒種別
業務停止4月
懲戒年度
20061
処分理由の要旨
債務整理を事務員任せ、依頼者からの説明もできず
 
 
弁護士氏名: 吉川彰伍
登録番号
13105
所属弁護士会
東京
法律事務所名
葵綜合法律事務所
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
20078
処分理由の要旨
預り金で不明朗な措置
 
弁護士氏名: 吉川彰伍
登録番号
13105
所属弁護士会
東京
法律事務所名
葵綜合法律事務所
懲戒種別
業務停止2
懲戒年度
20112
処分理由の要旨
遺言執行者としての業務怠慢行為