弁護士自治を考える会                                                          
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌自由と正義 2012年8月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会の玉城辰夫弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由・相続事件の双方代理
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名       玉 城 辰 夫 (たまき たつお)
登録番号     13656
事務所 大阪市中央区高麗橋    本町法律事務所   
 2 処分の内容    戒 告
 3 処分の理由
被懲戒者は2008421日に遺言執行者に選任され、同年811日に相続財産である不動産について遺言執行を終えたが、その間、相続財産である建物について、相続人Aらの代理人として他の相続人である懲戒請求者に対し同年619日に占有移転禁止仮処分の申立てを同年78日に同仮処分決定に基づく保全執行を行い、さらに遺言執行を終えた後である2009115日に明渡し等を求める本案訴訟を提起した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第28条第3号、第5条及び第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012510日 20128年1日   日本弁護士連合会
 
弁護士職務基本規定 ・第二十八条
弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件