弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2012年8月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
大阪弁護士会の廣田稔弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・双方代理、利益相反行為違反
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 廣 田 稔
登録番号 15708
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者から訴訟事件を受任し2009年1月15日に和解金支払の履行期日同年10月31日和解金の振込先を被懲戒者の銀行口座とする訴訟上の和解を成立させた。しかし被懲戒者は同年5月18日にAから、同年6月16日にBから懲戒請求者を相手方とする株主権の帰属をめぐる事件を受任した。被懲戒者は被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第28条第2号弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年5月29日 2012年8年1日 日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定第二十八条
弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件