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依頼人の1億円返還せず 弁護士を業務停止2年処分 第二東京弁護士会

2012.9.11 1
 依頼人から預かった1億円を返還しなかったとして、第二東京弁護士会は11日、同会所属の山田一郎弁護士(64)を業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。
 同会によると、山田弁護士は平成16年、ゴルフ場買収について相談を受け、依頼人から買収費用1億円を受け取った。その後買収は白紙になったが、現在まで現金を返還していないという。山田弁護士は同会の調べに対し「5千万円は報酬してもらったもので、5千万円は経費に使った」と話している。
 山田弁護士は過去にも、依頼人から借り入れた金を長期間返済しなかったなどとして3回懲戒処分を受けている。
またしても出ました今回は1億円返還しない弁護士!
横領でなく返還せずです。 
1億円取って2年お休みならこんなけっこうな商売はございません。
これで除名にもならない業界があるということがどうかしています。
しかも4回目ではございませんか。 よよよ!!4回目です。5回目にチャレンジできるのです
いいよな~弁護士は1億円とっても逮捕なしでちょっと休めばまた仕事できるんだもんな~
2年間ゆっくり静養してください
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( 山田 一郎(やまだ いちろう) 業務停止2年 平成24年9月11日-平成26年9月10日)

弁護士登録番号:16853
弁護士懲戒処分検索センター
2回目の処分

 

弁護士氏名: 山田一郎
登録番号
16853
所属弁護士会
第二東京
法律事務所名
山田法律事務所
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
200311
処分理由の要旨
依頼者から金借りる。未払い
 
弁護士氏名: 山田一郎
登録番号
16853
所属弁護士会
第二東京
法律事務所名
山田法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20064
処分理由の要旨
刑事事件の弁護人であったが依頼人から民事事件の着手金を預かったが提訴せず  3回目の懲戒処分
 
 
1回目  (2000年以前の懲戒処分ですのでゴマさんのホームページより)
山田一郎
第二東京弁護士会
業務停止2月(平成7年1月20日処分発効)
【処分理由の要旨】
 山田は、昭和61年1月から昭和62年8月までの間、X会社から法務処理の依頼等を受ける関係にあり、Xが昭和61年4月ころに登録印の改印届けを了したことを知っていた。
 しかるに、平成元年7月5日、自ら訴訟代理人となって申請した、Xを債務者とする不動産処分禁止仮処分手続において、Xが昭和60年から当時まで改印前の印鑑を登録印として一貫して使用していた旨の虚偽の報告書を作成して裁判所に提出した。更に、同月7日、上記仮処分の本案訴訟手続において公示送達の申立をするに際し、Xの所在を知り得べき調査結果を得ながら、X代表者個人の住民票上の住所に関する調査報告書のみを裁判所に提出し、公示送達の方法によって訴訟を追行して勝訴判決を得た。
 

 

 1回目からアウトと違いますか
今年もこれか~
2011年 弁護士今年の漢字1文字 中国上海からお越しいただいたカンフー書道の大家
謝戒告先生
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