弁護士自治を考える会
2012年9月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分要旨京都弁護士会 中村和雄弁護士の懲戒処分の要旨
京都では有名な弁護士です。過去に京都弁護士会副会長をお努めになりました。市民共同法律事務所という京都では左翼系、革新系の事務所として有名
同じ系統で京都第一法律事務所、京都法律事務所、京都南法律事務所があります。京都府知事選挙、京都市長選挙など候補者をこの法律事務所から出しています。京都第一は共産党の国会議員も出したことがあります。(近藤忠孝弁護士) 京都は昔から革新系が強いところです。
中村和雄弁護士も京都市長選挙に2回立候補されました。惜しくも届きませんでした。自由法曹団の幹部でもあります。左翼ということですから弱い人の味方。労働者の味方でしょう。でもこんな事やってるから京都の革新系が衰退するのではないでしょうか、 たぶん、市長選挙で忙しくてこの依頼者の世話できなかったのでしょう
中村和雄公式サイト http://neo-city.jp/
処分理由・事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 中村和雄 登録番号 19402 事務所 京都市中京区烏丸通二条 市民共同法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は労働契約上の地位確認及び賃金支払等請求事件に敗訴し控訴した懲戒請求者から2009年5月13日控訴審の対応につき相談を受け、労働契約上の地位確認及び賃金支払請求については相手方を替えて新たに別訴を提起することを提案して、これを受任するとともに、懲戒請求者に対し控訴を取り下げるよう指示した。これを受けて懲戒請求者は同月27日控訴を取り下げた。しかし被懲戒者は同年6月11日懲戒請求者に対し、新たな証拠がないとなると新たに別訴を提起しても勝訴の見込みはほとんどない旨告げ、別訴提起の方針を放棄して辞任した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年6月8日 2012年9月1日 日本弁護士連合会
弁