平等を象徴しているテミス像
2000年から相続事件の弁護士の懲戒処分一覧表です
昨年から弁護士の横領事件が続いています。
釧路・札幌・福島・東京・愛知・大阪・和歌山・広島・福岡
福岡では3人の弁護士が逮捕されました。被害者救済など一切なく弁護士会・日弁連は知らん顔を
決めています。どこに文句をいうこともできません。
横領するような弁護士に依頼したあなたの責任です。
弁護士会は弁護士に関して何ら情報も出しません。
この弁護士の家計は火の車、事務所の営業資金は自転車操業であることを知っていても依頼者に
情報は出しません。
心配ですね~
あなたの依頼した弁護士は大丈夫ですか?
ただいま。弁護士に後見人や相続財産の管理人や遺言執行を依頼している方はいませんか?
成年後見人業務を依頼していませんか?
心配ですね~~
私の依頼した弁護士は大丈夫かしら、でも逮捕された弁護士なんてきっと1人か2人でしょう!
なんといっても弁護士なんだから横領したり事件を放置したりなんか絶対ないわと思っている方!
どうか心配してください。
2000年から相続事件の弁護士の懲戒処分一覧表です
(相続関係のみです後見人事件は後日出します)
弁護士が相続事件の依頼を受けて懲戒処分を受けた内容です
(戒告の場合)
① 双方代理 相続事件ではよくある内容、ひとりの相続人から依頼を受けたのに別の相続人の仕事をする。
② 遺言執行人でありながら公平な相続業務をしない
(業務停止になる場合)
① 相続財産を横領する
② 財産の清算をしない
③ 報酬が管理している財産より多い。金の管理と報酬がおかしい
なおこの懲戒処分の一覧表は一部です
弁護士が横領で逮捕され有罪判決を受けた場合は懲戒処分は
ありません。福岡横領3人衆などは懲戒処分はありません
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