大阪弁護士会が出した会長談話
会 長 談 話
当会は平成24年11月15日、当会会員に対し業務上横領(刑法第253条)に該当する行為を行ったことが「品位を失うべき非行」(弁護士法第56条第1項)であるとして懲戒請求しました。
(ここからは毎回同じようなパターン)
当会は何よりも弁護士が市民に信頼される存在でありことを目指し所属する弁護士に対して自覚ある行動を求めており、犯罪行為に及ぶことは言語道断です。一部会員の行為によって弁護士全体あるいは弁護士会の信頼が害されることは、大変残念なことです。ことに先に当会が懲戒請求した事案と同様、成年後見人の職務にある弁護士による成年被後見人の金銭の横領事案であって、短期間に同種事案が重なり誠に遺憾と言わざるを得ません。
当会としては今後倫理意識を一層高め会員一人一人にさらなる自覚を求めます。さらに市民窓口制度の活用などにより『品位を失うべき非行』の徴候を痩躯に摘掴む方策を検討し、不祥事発生を未然に帽子するとともに、発生した非行については断固たる措置に務める所存です。また会員サポ―ト窓口制度の充実など未然防止のため会員の支援策を検討しこれらを直ちに実施してまいります。
2012年(平成24年)12月17日
大阪弁護士会
会長 藪野 恒明
誰のことだか分かりません。この弁護士のことです
大阪の弁護士が1300万円横領か 被後見人の不動産売却
大阪弁護士会は18日までに、成年後見人を務める大阪市内の60代の女性の不動産を売却し、約1300万円を横領したとして、同会所属の小幡一樹弁護士(44)を同会綱紀委員会に懲戒請求したと発表した。11月15日付。大阪家裁が13日、業務上横領容疑で同地検に小幡弁護士を刑事告発したという。
(新聞報道より)