弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
『自由と正義』201212月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第二東京弁護士会の山田一郎弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・預り金の不適切な処理
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名  山田一郎
登録番号        16853
事務所     東京都新宿区新宿2    弁護士法人山田法律事務所
2 処分の内容      業務停止2
3 処分の理由
被懲戒者は20041月頃懲戒請求者らからゴルフ場の買収交渉等を受任した。同年4月頃、懲戒請求者において、被懲戒者が設立した株式会社Aを通じてゴルフ場を経営する買収金として1億円を交付したが、その帆後、買収が撤回されたため被懲戒者は同年5月頃、B社から1億円の小切手の返還を受けた、しかし被懲戒者はこれを自己の預金口座にて現金化し、そのうち5000万円を費消し懲戒請求者らがゴルフ場を断念した20054月頃になってもA社に1億円を返還しなかった。その後被懲戒者はA社に対し合計110万円を返還したものの残額をA社に返還しておらずその結果懲戒請求者はA社から1億円の返還を受けていない。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。懲戒請求者の損害が多額であること被懲戒者が過去3度懲戒処分を受けていることを考慮し業務停止2年を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012911日 201212月1日   日本弁護士連合会
弁護士氏名: 山田一郎
登録番号
16853
所属弁護士会
第二東京
法律事務所名
山田法律事務所
懲戒種別
業務停止1
懲戒年度
200311
処分理由の要旨
依頼者から金借りる。未払い  
弁護士氏名: 山田一郎
登録番号
16853
所属弁護士会
第二東京
法律事務所名
山田法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20064
処分理由の要旨
刑事事件の弁護人であったが依頼人から民事事件の着手金を預かったが提訴せず
1回目  (2000年以前の懲戒処分ですのでゴマさんのホームページより)
山田一郎 第二東京弁護士会 業務停止2月(平成7年1月20日処分発効)
【処分理由の要旨】
 山田は、昭和61年1月から昭和62年8月までの間、X会社から法務処理の依頼等を受ける関係にあり、Xが昭和61年4月ころに登録印の改印届けを了したことを知っていた。 しかるに、平成元年7月5日、自ら訴訟代理人となって申請した、Xを債務者とする不動産処分禁止仮処分手続において、Xが昭和60年から当時まで改印前の印鑑を登録印として一貫して使用していた旨の虚偽の報告書を作成して裁判所に提出した。更に、同月7日、 上記仮処分の本案訴訟手続において公示送達の申立をするに際し、Xの所在を知り得べき調査結果を得ながら、X代表者個人の住民票上の住所に関する調査報告書のみを裁判所に提出し、公示送達の方法によって訴訟を追行して勝訴判決を得た。