弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。201212月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
宮崎県弁護士会の織戸良寛弁護士の懲戒処分の要旨
 
必殺弁護人!参上!!
『必殺仕置きしなければならない』と述べた
懲 戒 処 分 の 公 告
宮崎県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名  織戸 良寛
登録番号        24544
事務所     宮崎市旭1    宮崎市民共同法律事務所
2 処分の内容            戒告
3 処分の理由
被懲戒者は医師である懲戒請求者が2009年から2010年にかけてAを医療保護入院させたこと等が故意による監禁行為であるとしてAの訴訟代理人となり懲戒請求者に対して提起した損害賠償請求訴訟において主張書面の中で「医師として良心の欠片も見い出せない、吐き気を催すほどの醜態」「ヤミ金顔負け」等の懲戒請求者の人格を非難する表現を用いた。また被懲戒者は、上記訴訟提起後にAの妻が提起した離婚訴訟に於いてAの訴訟代理人として提出した答弁書の中で訴訟の当事者でない懲戒請求者の言動について「必殺仕置きしなければならない」と弁護士の訴訟活動として許容される限度を逸脱した表現を用いた。被懲戒者の上記行為は弁護士職基本規定第5条及び第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201295201212月1日   日本弁護士連合会