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2012年日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の公告
その中から『今年、弁護士が吐いた暴言』処分を受けたみなさま!
 
    岡田弘隆 登録番号 14232    処分の内容  戒 告      
 
   残業代金の支払いや解雇等について勤務先に対し20103月上旬から
     同月12日までに「詠み人知らず」記載した差出人不明の文書として3回、
     また同月13日頃に自分の氏名及び弁護士であることを明らかにして1回い
    ずれも相手方を不当に畏怖せしめて自らの要求等を通そうとする文書を
     送付した。
 
 
  瀧戸 ゆき緒  登録番号 27599   処分の内容   戒 告
 
受任した賃料減額交渉事件について相手方の事業所を訪問して
「お前もがめついのぉ」、うるせえな~」「このばばぁがさ~」等の極めて
品の無い言葉を繰り返し、さらに相手方を威迫するような発言を行った
 
 
  織戸良寛 登録番号 24544 処分の内容    戒告
 
  医療法人相手の損害賠償請求訴訟の中で「医師として良心の欠片も見い出   せない、吐き気を催すほどの醜態」「ヤミ金顔負け
  必殺仕置きしなければならない
   と弁護士の訴訟活動として許容される限度を逸脱した表現を用いた
 
  岩井昇二登録番号 115222 処分の内容  戒 告
 
弁護士対し損害賠償請求訴訟を提起し上記訴状及び準備書面において
「被害者を食い物にした卑劣極まる弁護士の犯罪である」
「ペテン師や事件屋  の手口そのものである
等と相手方弁護士らを誹謗中傷する内容を記載した。
 
 
  正野 嘉人登録番号 19816 処分の内容   戒 告
 
債務整理事件を受任し債権者の会社に3回にわたり口汚い表現で会社を罵倒
する内容のファクシミリを送信した。
『好意でやってると言っているのに調子にのるんじゃねえ~分かったか』
等々  
以上が2012年暴言で懲戒処分を受けた弁護士です。
多くは依頼者のためにとはいえ弁護士法第56条第1項の弁護士として品位を失うべき非行に該当するということです