弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」201212月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
沖縄弁護士会 大井琢弁護士の懲戒処分の要旨です
 処分理由・委任を受けていないにもかかわらず通知した。
懲 戒 処 分 の 公 告

          

沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する
             記
1処分を受けた弁護士  大井 琢
 登録番号 33488
事務所  沖縄市知花6  そよかぜ法律事務所
2処分の内容        戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から委任を受けていないのにかかわらず、事前に送付した通知書案に対して懲戒請求者から問い合わせや異議がなく、また懲戒請求者の親しい者から懲戒請求者による同意が存在するとの説明を受けたことから黙示の同意があったと軽信し2010114日懲戒請求者から委任を受けた代理人であるとして通知書を作成しこれを送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分の効力を生じた年月日2012921日  2012121日 日本弁護士連合会