塀の中からの懲戒請求 服役囚は懲戒請求者「手紙③」
懲戒請求者は強盗傷害事件で現在山形刑務所に服役している。
自分の刑事裁判のときに弁護人となった弁護士に対して納得のいく弁護ではなかったというのが懲戒事由(国選弁護人)
所属弁護士会は懲戒請求を棄却した、すると服役囚は棄却した綱紀委員長と弁護士会長に対しても懲戒請求を出した。3件の懲戒請求を出したがすべて棄却され日弁連への異議申し立ても棄却された。綱紀審査会へは
国選弁護人に審査請求のみを提出。
2012年12月末 山形刑務所から手紙が着きました。
なるべく原文のままご紹介します
前略
ご返事が遅れたことをお詫び申し上げます。
(略)
施設(刑務所)が配達証明郵便(懲戒しない旨の議決決定書)を5日間放置し、交付の際あたかも前日届いたかのように「受(109号)23・3・23」と手書きの日付けを記した封筒を作成し交付したことから、異議申出の起算日を偽り、期間経過の徒過により却下された件について提起した損害賠償請求訴訟の代理弁護人(まま)との手紙の発信が多くあったため、返事が遅れたのです。
本件国賠は日弁連人権擁護委員会に経緯の説明をして救済を求めたところ、1年後(案件が年間400件を超えるらしく時間がかかるとの事)山形弁護士会に事件移送を決定し、同会委員長等が面会に訪れ時効問題から、本人訴訟をせざるを得なかった、本件に「法テラスに代理人依頼すべし!」と助言いただき申請後援助決定し代理弁護人が途中からついて現在に至っております。
本件、却下事由は前述したとおり「60日間の期間徒過後の不適法申出」と「××弁護士の登録換え」が主な事由であることから被告側は「どのみち対象弁護士は長崎から福島に登録換えしており仮に60日に間に合っても却下されているので・・・」と反論していますが配達証明郵便が届いた日にちをコピーに記載された日付けと思い、その日付けを職員に確認したところ「間違いない!」と解答を受け起算点としたことが日記にも記されていることやこの件で施設側に確認を求めたところ5日間の放置を認め幹部職員が謝罪をしていることかが主な争点となりそうです。既に資料として送りましたが異議申立書には提出証拠と異なった内容の議決書を作成し議決したこと(勿論他にもあります)と記載しておりました。(ブログに掲載済の件です)しかし本件は職員の不法行為とその隠蔽を添え結果として異議が却下された原因となったもので日弁連も人権侵害と認定したとおりです。
尚謝罪に至った経緯調査の際「コピー書面の存在は明らかにしていなせん」なぜなら明らかにすれば操検で破棄されてしまう可能性があったからです、被告側は謝罪した事実があるにもかかわらず「5日間の遅れは通常の交付手続きだった」など答弁書に記しています。苦し紛れの言い訳です。
そんな訳で1月17日第3回の口頭弁論が行われる予定です。ブログの中で受刑者の立場で懲戒請求など申し立てていれば仮釈に影響が出るのでは?とありましたが本件訴訟提起で絶望でしょうか?私は素直に罪を認めたうえで服役しています。しかしもとを正せば懲戒請求は1審国選弁護人が主張すると言ったことを公判前整理手続きで予定主張していなかったため証拠調べ等が行われず結審した債務不履行を事由としています。(法律的に××教授が認めたとおりです)また本件訴訟は前述したとおり職員の交付手続きの遅延行為の欺罔です。私自身が受けた不利益を訴えたこの2件の申立ては決して「刑が不服!」などというものではありません。本件訴訟が仮釈放にどのように影響するのか私自身わかりません。ただ言えるのは保釈は10年前と比較すると多くは貰えていないようです。当たり前です!裁判員裁判で厳しい判決が出されることについては良い事!と感じていますが、ききるならば被害者感情が一審と大きく変わった事実を多少考慮していただければ・・・思う次第です。
12月8日「裁判員、長い公判敬遠、出席率低下」との記事を目にしました。死刑判決など想像を絶する負担を余儀なくされる同制度に選任される一般市民が××弁護士のような無責任な弁護士が就いた場合、誤審、冤罪の可能性があることを訴え続けていきたいと思っております。弁護士会が不当な手段で庇った事実はいうまでもありません
(後略)
12月9日 山形より
(注) 彼の国選弁護人は当初岩手県弁護士会所属でしたがこの裁判が終わると長崎県弁護士会に登録換えをしています。懲戒請求棄却後また福島に戻っています。