弁護士の懲戒処分を公開しています
2012年12月号 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
兵庫県弁護士会の西村義明弁護士の懲戒処分の要旨
ここ2年で3回目の懲戒処分となりました。
処分理由・刑事事件での利益相反行為
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 西 村 義 明
登録番号 15704
事務所 尼崎市昭和南通 みらい法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は懲戒請求者の共犯として疑われていたAから逮捕勾留された場合の刑事弁護の依頼を受けていたところ2008年11月2日から同月4日までの間に当該刑事事件で勾留中の懲戒請求者から弁護人に選任されたが受任にあたり、事実の認否や共犯者Aへの利益相反の可能性の対処方法、弁護士費用等についての説明を一切しなかった。
(2) 被懲戒者は同月4日上記事件について逮捕されたAの弁護人となり新たに懲戒請求者の弁護人となったB弁護士らから利益相反を理由に辞任を求められたにもかかわらず、辞任せずに接見を行い、懲戒請求者の拘留期間の前日である同月10日頃まで弁護活動を続けた。また被懲戒者は弁護活動をやめたことを懲戒請求者、その家族やB弁護士らに対し報告も説明もしなかった。
(3) 被懲戒者は同月4日上記事件について弁護士費用30万円を受領しうち20万円の返還を約束したが、それを履行せず紛議調停手続及び綱紀手続においてもこれを拒否し続け懲戒委員会における手続き中の2012年3月9日まで返還しなかった。
被懲戒者の上記行為のうち(1)の行為は弁護士職基本規定第29条に違反し(2)(3)の行為は同規定第43条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年8月10日 2012年12月1日 日本弁護士連合会
弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫県
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2010年6月
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処分理由の要旨
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依頼人の保証人になった
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弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2012年7月
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処分理由の要旨
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保釈申請をしなかった。刑事事件の怠慢な行為
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