弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。20132月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨

鳥取県県弁護士会の山内功弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由・相続事件で遺言執行者が財産目録を特定の人間にしか交付しない。
懲 戒 処 分 の 公 告
鳥取県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名  山内 功
登録番号 18652
事務所 米子市加茂町1  
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2008723日に死亡した被相続人が作成していた遺言書につき、同年102日遺言執行者に選任された。被懲戒者は相続人である懲戒請求者らが申し立てた遺言執行者解任申立事件において20123月に相続財産目録と題する書面を証拠として提出したにすぎず民法第1011条第1項に定める相続財産目録を遅滞なく懲戒請求者に交付しなかった。また、被懲戒者は懲戒請求者らから200946日付で通知書で遺言の執行状況を求められていたにもかかわらず報告をしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 20121011日 20132月1日   日本弁護士連合会