わいせつ行為、犯罪証明なく無罪=「弁護士が自白強要」と被告-神戸地裁

 柔道の指導をするため自宅に下宿させていた14歳の少女にわいせつ行為をしたとして、兵庫県青少年愛護条例違反罪に問われた介護ヘルパーの男性被告(54)に対し、神戸地裁の三宅康弘裁判官は27日、「犯罪事実の証拠がない」として、無罪(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
三宅裁判官は「捜査段階で否認しており、男性の弁解の信用性を否定することはできない」と指摘。「柔道の練習を嫌っていた被害者の供述は信用性に疑いがある」と述べた。
判決によると、男性は2010年9月の初公判で起訴内容を認めたが、弁護人が代わった後の公判途中で「当時の弁護士に自白を強要された」と否認に転じた。
 男性は09年7~9月ごろまでの間、下宿させていた少女の胸をもんだなどとして、10年8月に起訴された。
畔柳章裕次席検事の話 判決内容を精査した上、上級庁と協議し適切に対応する。(2013/02/27-22:24)
弁護士が自白を強要という情けない話しです。いつから検察になったの?
国選だったのでしょうか?めんどくさかったのでしょうね。
早いとこ自白して情状酌量で罰金刑くらいにしましょう
弁護士もその方が楽だしということかな、否認事件はやりjませんという弁護士も多くいます
弁護はしません。それでも名前は弁護士です
過去、京都で弁護士なのにお前はやってると言って戒告になった弁護士がいます