弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2013年2月号 に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
埼玉弁護士会の尾高忠雄弁護士の懲戒処分の要旨
弁護士VS弁護士の仁義なき戦い
弁護士が弁護士に懲戒請求を出すのはよほどの事なのですが仕事を取ったとかという場合には双方から懲戒が出されるということです。
この懲戒請求を出したのは弁護士、ある会社の訴訟代理人になった弁護士。1審が終わり控訴審は違う弁護士になった。取られた弁護士が報酬を請求したら仕事を引きついだ弁護士が会社側の代理人になった。くやしいから引き継いだ弁護士に理由もなく懲戒請求を出した。それは不当だと逆に懲戒を出して仕事を受けた弁護士の懲戒が認められたのが今回の懲戒処分、
懲 戒 処 分 の 公 告
埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 尾高 忠雄
登録番号 17132
事務所 熊谷市本町 尾高忠雄法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2008年6月頃、A株式会社から民事訴訟事件を受任し、第1審の訴訟代理人として活動したが控訴審については弁護士である懲戒請求者が訴訟代理人となった。また2011年4月4日A社に対し上記事件に関する報酬請求訴訟を提起したところ懲戒請求者がA社の訴訟代理人となった。被懲戒者は同年4月27日弁護士会に対し懲戒事由があることを事実上裏付ける相当な根拠に関する調査及び検討をすることなく懲戒請求者について被懲戒者の受任事件に対する不当介入等を理由として懲戒を請求した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2012年11月21日 2013年2月1日 日本弁護士連合会