横浜弁護士会、大量の懲戒請求を放置していた。
 
2月8日午後1時よりロイヤルホールヨコハマ2階で臨時総会が開催された。いつもより広い会場が準備されていたが、それが満席になるほどの出席者数であった。
 
1号決議
2号決議
3号決議
 1~3号議案は可決された。
4号決議
 綱紀・懲戒請求手続に関する臨時総会決議の件。
 可決された総会決議は別掲のとおりである。
決 議
 このたび、横浜弁護士会(以下単に「当会」という)において、2004(平成16)年6月から2005(平成17)年8月までの間、所属弁護士に関する綱紀・懲戒請求手続が処理されず、この期間に40件近い懲戒請求事件が放置されていたことが判明した。当会は、弁護士自治の根幹に関わる綱紀・懲戒制度が機能していなかったことを厳粛に受け止め、今後このような不祥事を起こさないよう、本日、臨時総会を開催し以下のとおり決議する。
1 弁護士は、国民の基本的人権の擁護と社会正義の実現に寄与することを使命とし、自治権を享有している。それゆえに、弁護士は権力からの干渉を受けず、職務怠慢や非違行為があった場合でも、時の権力による懲戒ではなく、その所属する弁護士会における綱紀・懲戒手続によらなければ懲戒処分を受けることはない、このような弁護士自治は、国民の信頼により培われてきたものであり、この弁護士自治が充分に機能しない状況は、国民の信頼を裏切るに等しい。
 当会は、今回このような事態を招いたことを真摯に反省し、国民の皆様ならびに懲戒請求者、日本弁護士連合会など関係各位の皆様に対して、ここに会を挙げて深く謝罪する。
2 本件は、直接には担当事務職員の業務懈怠という形をとって発生したものではあるが、その業務の適正処理については、弁護士会における綱紀・懲戒請求手続の枢要性からも些かの遺漏もないよう万全の管理体制の下に監督を行うべきであるのに、当会の体制は不充分であったと言わざるをえない。
 このような結果を生ぜしめたことにつき、弁護士会業務の執行を担う会長の責任は重い。よって、不祥事が集中して発生した2004(平成16)年度、並びに2005(平成17)年度の各会長に対し、ここに厳重注意するものである。
3 我々横浜弁護士会は、弁護士自治が国民の信頼を得て初めて機能するものであり、綱紀・懲戒手続がその根幹をなすものであることを確認する。そしてここに、本件の如き事態の再発を防止し、国民の信頼に真に答えられるよう制度・運用を改善して、これを誠実に実行することを誓約する。以上決議する。
 
           会長    副会長
2005(平成17)
庄司道弘
小口千惠子
三浦修
前田一
髙橋富雄
齋藤尚之
2004(平成16)
高橋理一郎
橋本吉行
飯田直久
本間豊
三木恵美子
田中学武
 
 横浜弁護士会において、2004(平成16)年6月から2005(平成17)年8月までの間、所属弁護士に関する綱紀・懲戒請求手続が処理されず、この期間に40件近い懲戒請求事件が放置されていたことが判明した。