弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。自由と正義20134月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
茨城県弁護士会の武藤英男弁護士の懲戒処分の要旨
3回目の懲戒処分で退会命令処分になりました。
 
新聞報道
預かった遺産1400万円未返還 弁護士、退会処分に 茨城

2012.12.14 02:16

 県弁護士会は13日、依頼人から預かった遺産を適切に管理しないなど弁護士法に違反したとして、同会所属の武藤英男弁護士を退会処分にしたと発表した。処分は11日付。 同会によると、武藤弁護士は平成19年6月に死亡した依頼人から遺言執行者として預かった遺産のうち、約2400万円を遺族らに返還しないまま23年11月に遺言執行者を辞任。今年11月になって1千万円を返還したが、約1400万円は未納のままという。
 県弁護士会の安江祐会長は「弁護士に対する社会的信用を損なう行為で、極めて遺憾。再発防止に努めたい」とのコメントを発表。水戸市三の丸の武藤弁護士の所属事務所は「何も答えられない」としている。 
懲 戒 処 分 の 公 告
茨城県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名       武藤英男   
登録番号         10632
事務所       水戸市三の丸1
          武藤法律事務所   
2 処分の内容        退会命令
3 処分の理由
被懲戒者は2007612日に死亡したAの遺言執行者に指定され就任したところ包括受遺者である懲戒請求者から遺贈の履行を求められながら相続財産の引渡しをせず、20108月に懲戒請求者が申し立てた紛議調停にも出頭しなかった。被懲戒者は20117月に懲戒請求者から家庭裁判所に遺言執行者の解任を申立てられたが出頭しないまま辞任の申立てをし同年1114日に辞任許可の審判を受けたにもかかわらず同年125日に家庭裁判所から選任された後任の遺言執行者に対し相続財産24596264円を引き渡さなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は2012115日に1000万円を後任の遺言執行者に引き渡したが過去にも預り金の返還をめぐって紛争が生じた事案で業務停止3月の懲戒処分を受けていることなどの事情も併せ考慮し退会命令を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 20121211日 20134月1日   日本弁護士連合会
 
弁護士氏名: 武藤英男
登録番号
10632
所属弁護士会
茨城
法律事務所名
懲戒種別
業務停止3月
懲戒年度
20036
処分理由の要旨

相続事件で預かり金返さず、報酬勝手に差し引く

 

 
弁護士氏名: 武藤英男
登録番号
10632
所属弁護士会
茨城
法律事務所名
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20066
処分理由の要旨
土地の賃貸借契約と建物に関し利害関係が一致した。利益相反行為