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横領“後見人”弁護士 親族ともトラブル
< 201352 12:54 > 
 成年後見人を務めていた女性の預金を着服したとして逮捕された弁護士が、この女性の親族から預かった金についても返さずに、トラブルになっていることが分かった。 業務上横領の疑いで東京地検特捜部に逮捕された弁護士の松原厚容疑者(76)は、成年後見人を務めていた精神障害の女性の預金を横領した疑いが持たれている。関係者によると、松原容疑者は08年、この女性と親族が共同で持っていた土地の売却を仲介したが、売却代金の一部を「預かり金」として親族に返しておらず、トラブルになっているという。
 被害女性の親族「『3000万円を預かり金とさせてくれ』と(松原容疑者から)一方的に提案がありまして、弁護士は社会的弱者の味方だとの先入観、すべて信頼して大丈夫だろうと」 特捜部は今後、この親族からも事情を聞くなどして、横領の余罪についても松原容疑者を追及する方針。
 
成年後見人以外にも横領があったということです。また預り金です。
返します。返す用意はある。返すつもりだった。残念だか返せない。
松原弁護士は住宅ローンを払うためとか言い訳をしていますが実際はどうでしょうか? バブルで巨額の借金があったとも言っていますが、差押えの借金だらけの家などあきらめてさっさと自己破産をすればいいのです。弁護士を続けて返済をするつもりだと言っているそうですがそんなことさせたら横領の被害者が増えるだけです。
なぜさっさと自己破産できない。ここだけは返さないとやばいというところから借りているのではないでしょうかね?  私の推測ですが・・・・
 

当会会員の逮捕についての会長談話
20130501
東京弁護士会 会長 菊地 裕太郎
本日、当会松原厚会員が業務上横領の容疑で東京地方検察庁により逮捕されました。
かかる不祥事は、弁護士に対する社会の信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると厳粛に受け止めております。
同会員については、現在当会の懲戒手続きにおいても厳正な審査を行っております。
当会では、現在、業務上の預り金の取扱いを厳格化する会規の改正はもとより、不祥事根絶のための対策を一層強化し、今後とも、弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組む所存です。
>現在当会の懲戒手続きにおいても厳正な審査を行っております
これはとりあえず言わないと世間に申し訳がないということです。
懲戒処分なんてありません。出せるのならもっと早く出しています。
東京弁護士会はそのうち逮捕されるか自己破産になるか様子を見ていたのです
逮捕されましたから懲戒はありません。有罪になれば資格が無くなりますので自動的に弁護士では
なくなります。
とりあえず何か言うとかないといけないからです。