妻への暴力で略式命令、弁護士を業務停止1年

 山形県弁護士会は2日、同会所属の鈴木興治弁護士(41)(鶴岡市大東町)を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。

 処分は4月26日付。
 業務停止は、除名、退会命令に次ぐ処分。業務停止1年は、同会が発足して以来、最も重い処分となった。2日時点で、鈴木弁護士から処分に対する不服申し立てなどはないという。
 発表によると、鈴木弁護士は2012年6月に近所の町内会長の男性(61)に、同8月には妻(36)に対してけがをさせ、県警に逮捕された。妻への暴力で同9月、傷害罪で罰金30万円の略式命令を受けていた。
 また、同3月には担当した事案の相手方が代理人を立てたにも関わらず、相手と直接接触し、代理人を立てた相手との直接交渉を禁じた弁護士職務基本規定に違反した。
 2日、山形市で記者会見した県弁護士会の伊藤三之会長は「弁護士としての品位を失わせた。弁護士への信頼をなくす事態となり、県民の皆様に申し訳なく思う」と陳謝した。
2013年5月3日13時00分 読売新聞)
既にこのブログでは4月25日に記事にしましたが弁護士会が正式に記者発表したようです
>同3月には担当した事案の相手方が代理人を立てたにも関わらず、相手と直接接触し、代理人を立てた相手との直接交渉を禁じた弁護士職務基本規定に違反した。
相手に代理人がいるにもかかわらず直接交渉したということでも処分されました。
これはよくあることでこれだけではなかなか処分にはなりません。
かなり強引な手法の弁護士さんのようです。
4月25日 鈴木興治弁護士懲戒処分