京都の弁護士を懲戒請求 5億円の遺産贈与めぐり
(2013/5/7 22:22)
静岡新聞から
認知症だった呉服店経営の女性が、相談した弁護士に遺産を贈与するとした遺言書は無効だとして、女性のめいが訴えた訴訟で、原告側の代理人が7日、京都弁護士会に弁護士の懲戒請求をする文書を近く郵送することを明らかにした。
懲戒請求書によると、弁護士は女性が2009年に死亡した後、遺言を基に、預貯金など5億円を超える贈与を受けたと指摘。「私的な利益の享受で、弁護士としての品位を失う非行だ」と主張し、弁護士法に違反するとしている。
京都地裁は4月の判決で、遺言書は無効とする判決を言い渡したが、弁護士側は大阪高裁に控訴している。
懲戒請求書によると、弁護士は女性が2009年に死亡した後、遺言を基に、預貯金など5億円を超える贈与を受けたと指摘。「私的な利益の享受で、弁護士としての品位を失う非行だ」と主張し、弁護士法に違反するとしている。
京都地裁は4月の判決で、遺言書は無効とする判決を言い渡したが、弁護士側は大阪高裁に控訴している。
第1報は4月17日でした
弁護士に5億相当贈与、「奇異」と遺言無効判決
認知症の女性が、親族ではない京都弁護士会の柴田茲行(しげゆき)弁護士(82)に計約5億円相当の遺産を贈与するとした遺言書は無効だとして、女性のめいが京都地裁に起こした訴訟の判決があり、同地裁は遺言は無効とした。
橋詰均裁判長は「女性は遺言作成時、認知症により利害得失を理解できる能力が著しく減退していた」と判断した。判決は11日付。
判決によると、女性は呉服店を経営していたが、2003年11月頃に認知症を疑わせる症状が出た。柴田弁護士と店の経営移譲や遺産相続などを相談して「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」などという遺言書を作り、09年に92歳で死亡した。その後、柴田弁護士は遺言書を基に預貯金計約3億2700万円や、呉服店の株式など約2億円相当の贈与を受けた。
判決は、めいを女性の相続人と認定。橋詰裁判長は「赤の他人の弁護士に全遺産を遺贈しようとするのは奇異だ」と指摘した。
(2013年4月17日12時04分 読売新聞)
京都でも有名な左翼の弁護士
京都第一法律事務所の立ち上げなどもしています。
82歳の有名な弁護士が5億円も遺贈を受けたとなっていますが何に使ったの
でしょうか。私は個人的に費消したということはないと思います。
また遺贈は無効であるという裁判の柴田弁護士の代理人は京都弁護士会の
綱紀委員長を長年務めた相続が得意の弁護士です。
京都弁護士会はこのベテランの功労者の弁護士を処分できるでしょうか
また、元綱紀委員長という代理人がまた懲戒でも出てきそうですがどのような
弁明をするのでしょうか?
柴田弁護士は懲戒が出ましたので高齢で職務ができないと退会届を出すということ
もできなくなりました。あとは京都弁護士会がどのくらいの速さで議決を出すかです