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                            (福島県弁護士会)
 
     福島県弁護士会綱紀委員会、綱紀調査ナシで懲戒請求を棄却、
     裁判に影響を与える懲戒をしない要旨
 
      事案番号・福島県弁護士会 平成24年(綱)第12号
    対象弁護士 堀合郁雄(34799)弁護士法人ブレインハート法律事務所
                    主 文
  対象弁護士に付き懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする
                    平成25年3月7日
                福島県弁護士会綱紀委員会
                 委員長 平松敏郎  
 
福島県弁護士会が綱紀調査もナシで懲戒請求申立てを棄却するという暴挙に出ました。懲戒請求を所属の弁護士会に出すと綱紀調査という日が設定されます。
これは懲戒請求者の事情を聴いたり弁護士の非行の状況や証拠などを見せて
もらい綱紀委員が聞き取り調査をすることです。
しかし最近では京都弁護士会が綱紀調査をせずに棄却するという暴挙にでています。ただでさえ仲間内の弁護士が非行の調査をするという弁護士の懲戒処分の審査です。綱紀調査もせず議決するとはとんでもないことです。懲戒請求者から事情を聞いてその上で判断すべきです。当然のことです。日弁連の懲戒請求の実務にも必ず綱紀調査をして懲戒請求者から事情を聴かねばならないとされています。
(対象弁護士に付き懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする)
これは懲戒請求を棄却するということです
 
しかも綱紀委員長は福島県弁護士会長を務めた平松敏郎弁護士です。
弁護士会長を務めた人が綱紀委員長。弁護士会と綱紀委員会とは別の組織で
なければなりません。弁護士会からの圧力を受けないためです。
会長をした人が綱紀委員長では福島の人事権や懲戒権が一人の人間の思うまま
になっていないのでしょうか。お前に関係ないわ!というでしょうが・・
 
私は福島県弁護士会に3回電話したことがあります。
福島県弁護士会所属の弁護士が税務署から所得隠しを指摘されたということが
ありました。福島県弁護士会は所得隠しをした弁護士を探しだし特定するという
委員会を立ち上げました。2009年10月でした。福島県弁護士会の会員は130名
でした。7000万円ほどの所得隠しをしてマンションまで買ったという報道でした。
それでは簡単に見つかるかと誰でも思うでしょう。
税務署に聞くか、新聞社に聞けばその日でわかります。実際は誰だか分かって
いたのです。私は3回福島県弁護士会に電話しました。見つかりましたか?と
聞くと「今探してます」という返事でした。結局、平松会長の任期切れの3月31日
「所得隠しをした弁護士を特定する委員会」は特定できずに解散をしました。
この時の弁護士会長がただ今の綱紀委員長さまです。
 
真剣にとりくんだが見つからなかったと平松敏郎弁護士会長
 
さて、それでは何が問題なのか。この弁護士がなにをしたのか
次回の記事にします。
 
次 回
「うちの事務所はサラ金の過払い金がなくなったら潰れる。ボス弁はゴルフばかりで役に立たないが自分がいるから持っているようなものだ」
と言った弁護士に懲戒請求はどうなった?