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                       (日弁連ビル)
弁護士の実態シリーズ・生き馬の目を抜く懲戒請求
東京弁護士会の広報誌「リブラ」に掲載された弁護士の懲戒処分の公表
当然、東弁の所属弁護士の懲戒処分です。東弁以外の他の弁護士会の弁護士はこの処分内容を見ることができません。「自由と正義」よりも早く掲載され内容も自由と正義より詳細になっています。この処分が掲載される「自由と正義」は9月頃の予定です。
 
「出会い系サイト・金が集まるところに人は群がる」
【善人が一人もいない懲戒請求】
  懲戒請求者  出会い系サイトの運営者 サクラを使ってメールを送り使用料を取った管理者だが弁護士に懲戒請求を出した
  元従業員A  サイトの情報を取り運営者から金を取ろうとする
  弁護士   継続的に仕事になると元従業員Aと組んでサイト運営者を提訴 
今回の懲戒は出会い系サイトの運営者からお金を取ろうとした元従業員に加担した弁護士の懲戒処分です。元従業員が情報を出して次々と裁判ができる。元従業員も弁護士も取り分が出るという計画です。
生き馬の目を抜くというかとんでもない世界があるものだと思います。
本来、非弁提携の懲戒処分はもっと処分が重いはずです、訴訟提起にしても本人確認もなくいいかげんな裁判をしました。業務停止1月は軽いと言わざるを得ません 
【処分の公表】
被懲戒者  飯田秀人 (11582) 飯田法律事務所
懲戒の種別   業務停止1
効力の生じた日  201358
(懲戒理由の要旨)
被懲戒者は平成217月、出会い系サイトを運営する懲戒請求者の従業員であったAらから懲戒請求者が出会い系サイトの利用者に対しサクラを使ってメールを送信することによりサイトの利用料金の払い込みを受けていることについて、サイトの利用者が懲戒請求者に返還を請求することができるかについて相談を受け、Aらは懲戒請求者の顧客データを利用して被懲戒者らに訴訟に必要な情報を提供すると説明した上で懲戒請求者から返還させた金員について自分たちの取り分をもらえるか、被懲戒者に尋ね1000万円規模の金銭を報酬として交付する旨を表明した。
その後、被懲戒者はAらから懲戒請求者が運営するサイトの利用者3名の紹介を受け、懲戒請求者を被告とする損害賠償請求訴訟を提訴したが、その際被懲戒者は原告となったサイトの利用者と直接会うことなくAが持参したデータを基に訴状を作成し委任状及び印刷代もAから受領した。
上記訴訟は被懲戒者が主張、立証活動を十分行わなかったため棄却され被懲戒者がAらに金銭を支払うことはなかったが、被懲戒者が継続反復する意図のもとにAらから懲戒請求者が運営するサイトの利用者の紹介を受け自らは依頼者と直接面談することなくAらを利用して訴訟を遂行した行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士としての非行にあたるので弁護士法第57条に定める懲戒処分の中から業務停止1月を選択する。
                    201358 東京弁護士会会長  菊池裕太郎
 
弁護士職務基本規定第11
(非弁護士との提携)
第十一条
弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受けこれらの者を利用し又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない