弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2013年5月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・東京弁護士会・国分昭治弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・依頼者と報酬でもめる
カッコいい登録番号 9999
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 国分昭治
登録番号 9999
事務所 東京都港区六本木
六本木ヒルズけやき坂法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者A株式会社の顧問弁護士であり、かつ税務会計処理業務受託者であったところ2006年12月4日懲戒請求者A社から任意整理事件等を受任したが委任契約書を作成せず、報酬に関する合意をしなかった。被懲戒者は2007年12月2日懲戒請求者A社から法律顧問契約、税務業務委嘱契約及び任意整理契約を解除された。被懲戒者は同月16日懲戒請求者A社に対し具体的な報酬合意がないにもかかわらず任意整理事件等の着手金として金315万円及び途中解約による報酬金として金399万円を請求し、また税務会計処理業務の未払い報酬等として金275万円を請求した。さらに被懲戒者は懲戒請求者A社との間で代物弁済に関する合意が存在しないにもかかわらず懲戒請求者A社から預かり保管していた栄養飲料を1本1万円と評価し上記請求の合計額である金989万円の代物弁済として上記栄養飲料989本を取得した被戒者の上記行為は第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年2月5日 2013年5月1日 日本弁護士連合会