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弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、日弁連広報誌自由と正義20135月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
横浜弁護士会・梅澤幸二郎弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由 勝訴の見込みのない訴訟を提起した。 
懲 戒 処 分 の 公 告
 
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         梅澤幸二郎
登録番号        15660
事務所         川崎市川崎区宮前町
            梅澤律事務所
2 処分の内容          戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2011422日A株式会社の訴訟代理人としてマンションの管理組合及びその区分所有者100名に対してA社が上記管理組合と締結した補修工事請負契約の解除に伴う損害金を請求する訴訟を提起した。弁護士である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cは上記管理組合から委任を受け上記管理組合の訴訟代理人として上記訴訟事件に応訴するとともに同年729日A社に対し上記補修工事請負契約の無効を主張して既払工事代金の返還を求める反訴を提起した。被懲戒者は同年85日付けで上記区分所有者100名に対し自らの一方的な見解に基づき懲戒請求者B及び懲戒請求者Cは勝訴の見込みのない訴訟を提起し訴訟詐欺を行った。民法の基礎理論も分かっていない等の内容を記載した文書を送付した。被戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第70条及び第71条に違反し第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201327日 20135月1日   日本弁護士連合会
 
(名誉の尊重)
第七十条
弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。
(弁護士に対する不利益行為)
第七十一条
弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。