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             7回目の懲戒処分 読売新聞 東京都内版 3月2日
弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。20136月号 日弁連「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第一東京弁護士会・宮本孝一弁護士の懲戒処分の要旨
 7回目の懲戒処分 2005年から7回です。
自由と正義】6月号には8回目の懲戒処分の要旨が掲載されています。
今日のは7回目の処分の内容です。
毎回、同じように事件放置と怠慢な法律業務です。非弁屋からの紹介事案なので詳細を知らされていないようです。
懲 戒 処 分 の 公 告

一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏名 宮本孝一 登録番号 27513 第一東京弁護士会
事務所 東京都千代田区神田   法律事務所リライズ   
2 処分の内容        業務停止1
3 処分の理由
    被懲戒者は200835日懲戒請求者から離婚等請求訴訟及び婚姻費用分担調停申立を受任し、その後着手金30万円及び委任契約処理費用目的で5万円を受領した。また被懲戒者は同年411日懲戒請求者から夫の退職金請求金に関する仮差押え命令申立を受任した。しかし被懲戒者は懲戒請求者から2009128日付けで上記受任全ての委任契約を解除されるまで上記受任事件の事件処理に着手しなかった。被懲戒者は同年23日には懲戒請求者に対し着手金30万円を返還したが委任事務処理費用名目の5万円についてはその後も返還しなかった。また被懲戒者は懲戒請求者から交付された委任状2通を紛失したにもかかわらずその後発見するための手立ても尽くさなかった
被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013319日 20136月1日   日本弁護士連合会