弁護士自治を考える会               
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌 自由と正義20136月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
岡山弁護士会・菊池捷夫弁護士の懲戒処分の要旨
 処分理由・双方代理
元岡山弁護士会長
懲 戒 処 分 の 公 告

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名       菊 池 捷 夫   
登録番号      12015
事務所       岡山市北区南方1
          菊池綜合法律事務所   
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者の父Aの遺言執行者であったところAの遺産をめぐる懲戒請求者と懲戒請求者の母Bらの間の争いについてBら側の代理人として訴訟活動を行っていた。被懲戒者はBの死亡により2008421日Bの遺言執行者に就任しA及びのBの遺言執行者として職務を行うとともにA及びBの遺産をめぐる懲戒請求者と他の相続人との争いにおいて他の相続人の代理人となってその職務を行った
被懲戒者の弁護士職務基本規定第5条及び第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013311日 20136月1日   日本弁護士連合会