弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」20136月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨岡山弁護士会・岡本哲弁護士の懲戒処分の要旨  
処分理由・事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士氏名 岡本 哲
登録番号        22053
事務所         岡山市北区番町2
            岡本法律事務所
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は200612月以降、懲戒請求者A株式会社が債権者となっている債務整理事件を合計で17件受任したがうち12件について懲戒請求者A社の債務整理に関する照会書に対し遅滞なく回答できる状況にあったと認められるのに何らかの回答及び説明もせずに放置した。
被戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013311日 20136月1日   日本弁護士連合会