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暴力団員に借金の弁護士、返さず懲戒請求受ける

 第二東京弁護士会は5日、暴力団員らから1200万円を借金したなどとして、同会所属の荒井 鐘司 ( しょうじ )弁護士(76)を業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表では、荒井弁護士は2006~07年、過去に刑事事件の弁護を務め、民事訴訟の依頼も受けていた暴力団員の男とその親族の女性から計1200万円を借りる一方、2人の債務計8500万円の連帯保証人になっていた。借金が返済されないとして、男らが懲戒請求。荒井弁護士は「資金が必要だった」と事実を認め、同会は「依頼者からの借金などを禁じた内規に違反する上、反社会的勢力を助長する」と判断した
 
岡山、愛知、東京の弁護士はいわゆるヤカラさんとはほんとうにズブズブです
こんなことやっていたらまともな銀行から融資受けられなくなります。
弁護士会は一般人には暴力団を利用するな近づくなといいますが
自分たち弁護士が一番お友達なのではないでしょうか
なるべくヤカラさんとお友達の弁護士には依頼しないよう気をつけましょう。
 
 
弁護士職務基本規程 
 (依頼者との金銭貸借等)
第二十五条
弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
 
 
 
荒井弁護士懲戒処分の要旨

弁護士氏名: 荒井鐘司
登録番号
9019
所属弁護士会
第二東京
法律事務所名
懲戒種別
業務停止8
懲戒年度
201110
処分理由の要旨
事件放置 業務報告なし 紛議調停協力せず