渡邉栄子元弁護士(岩手)懲役4年実刑・5400万円横領
依頼人から預かった金を着服したとして業務上横領の罪に問われた元弁護士の女の判決公判がきょう開かれ盛岡地裁は懲役4年の実刑判決を言い渡しました。
判決を言い渡されたのは、盛岡市東新庄の元弁護士・渡邉栄子被告61歳です。判決によりますと、渡邉被告は2010年11月から去年の7月までの間、遺言の執行業務などに伴う預かり金およそ5400万円を着服したとされています。盛岡地裁で開かれたきょうの判決公判で、岡田健彦裁判長は「事務所の経営に行き詰まり、運転資金に充てるため着服するなど動機は身勝手で、弁護士に対する信用も失墜させた」として被告に懲役4年の実刑判決を言い渡しました。被告の弁護人は控訴しない方針です。
5400万盗って4年の実刑です。被害者に弁済はありません
求刑は6年でした。
5400万で4年の甘い判決であればこれからも弁護士の横領事件は無くならない
でしょう。また、この起訴された事件以外には苦情は無かったのでしょうか
岩手弁護士会はどのような苦情対応をしたのでしょうか
弁護士会はお詫びのコメントを出してオシマイです。
誰も責任取りません。全国で横領事件が続いていますが、所属弁護士会の会長が
責任取って辞任したことなどありません。
岡山のように被害者の会に出てきて説明をしろといっても逃げて出てきません
こんな甘い判決ではこれからも横領事件は続くでしょう
弁護士選びは運頼みしかありませんね
渡邉栄子弁護士 求刑6年
渡邉栄子弁護士 除名 官報 4月17日