元弁護士に懲役6年求刑
依頼人から預かった金を着服したとして、業務上横領の罪に問われた元弁護士の女の論告公判がきょう行われ、検察側は被告に懲役6年を求刑しました。
業務上横領の罪に問われているのは盛岡市の元弁護士、渡邉栄子被告61歳です。起訴状によりますと渡邉被告は、2010年10月から去年の7月ごろまでの間に、遺言の執行業務などに伴う預かり金、5400万円余りを着服したとされています。きょうは盛岡地裁で論告公判が行われ、検察側は「被害者の処罰感情は強く、何度も依頼人の金を引き出すなど犯行は悪質」として懲役6年を求刑しました。一方、弁護側は「被告は反省をしていて、弁護士会から除名されるなど社会的制裁も受けている。寛大な判決をお願いしたい」と述べました。次回の公判は来月31日に行われ判決が言い渡されます。
岩手放送
5400万円横領して懲役6年の求刑です。
過去の弁護士の横領事件の求刑でみるとこの程度でしょう
横領しても返済すれば施行猶予も可能ですがどうやら返済していないようですので
実刑もあるのではないでしょうか返済すれば懲役3年~4年執行猶予4年~5年が相場です
渡辺和也事件 懲役3年執行猶予5年
廣嶋聡事件 懲役3年執行猶予5年
横領が6億円を超えると懲役14年の実刑があります(福岡・高橋浩文)
高橋浩文事件(福岡)
3億円超えたのですが、あの尼崎連続変死事件の実弟の執拗な恐喝ということで
懲役9年という判決もあります。2億円で懲役5年というのもあります(広島)
冨田康正事件(大阪)
逮捕されて裁判になった弁護士に懲戒処分を出ることは大変珍しいのですが
渡邉栄子元弁護士には除名処分が出ています。(2013年6月自由と正義)
(逮捕された弁護士は自ら登録を抹消するか自己破産をするためまた裁判が始まったら懲戒審査は一旦止まるため有罪判決が出てその後に懲戒審査が再開されても判決が出て資格が取り消されるためです)
 昔から悪かった渡辺栄子
なお新聞では渡邉を渡辺と記載している場合が多く当ブログの記事検索も渡辺となってる場合があります