元県弁護士会長の後見人財産流用:地検が在宅起訴 3人から横領罪で /香川
毎日新聞 2013年07月31日 地方版
 成年後見人として保管していた3人の預金など約420万円を着服したとして、高松地検は30日、元県弁護士会長の徳田恒光弁護士(81)を業務上横領罪で高松地裁に在宅起訴した。地検は認否を明らかにしていない。
 起訴状によると、10年3月〜11年6月に複数回、銀行預金などから着服した、としている。 徳田弁護士を巡っては、県弁護士会が昨年9月に業務停止2年の懲戒処分とした他、同11月には高松地検へ業務上横領容疑で告発していた。
 県弁護士会の小早川龍司会長は「より一層の会員の職業倫理と国民の皆様からの信頼確保に努めます」とコメント
検察も弁護士には甘いですね逮捕なしとはさすがに元弁護士会長です。
業務停止2年の懲戒処分を受けています。これも甘いです。
弁護士は盗っても返せば除名にもなりません
逮捕もなく、裁判では執行猶予が付きます。
検察も裁判所もみんなお友達ですから、我々がどうのこうの言っても仕方が
ありません。このような業界です。
徳田弁護士も弁護士登録を抹消することもなく処分が明けたらまた、何事も
なかったように業務に復帰されることでしょう
ただし裁判で有罪判決が出れば弁護士資格取消になります。
懲 戒 処 分 の 公 告
香川県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名       徳 田 恒 光
登録番号     9218
事務所 高松市番町4     徳田法律事務所  
2 処分の内容      業 務 停 止 2 年
3 処分の理由
(1)  被懲戒者は200958日家庭裁判所からA成年後見人に選任されAの財団管理のための預金口座を管理していたが、2011121日から同年44日までの間に3回にわたり合計80万円の払い戻しを受け自己の事務所経費の支払いに充てた
(2)  被懲戒者は201057日家庭裁判所からBの成年後見人に選任されBの財産管理のための預金口座を管理していたが2011412日から同年629日までの間に3回にわたり合計155万円の払い戻しを受けそのうち130万円を自己の事務所経費の支払に充てた。また被懲戒者は同年620日遺産分割審判に基づきBに支払われた代償金547500円を受領しながら上記預金口座に入金せず自己の事務所の支払に充てた
(3)  被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、上記各行為は業務上横領罪を構成すること、被懲戒者は過去に懲戒処分を受けていること、被懲戒者が被害金額の全額を返済していること等を考慮し業務停止2年を選択する
4 処分の効力を生じた年月日
 201295
201212年1日   日本弁護士連合会
 
業務停止 20120905日 〜 20140904