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弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています、20137月号 自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨

千葉県弁護士会の内藤賢一弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告

千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          内藤賢一
登録番号         21539
事務所       千葉市中央区中央4
          内藤法律事務所    
2 処分の内容            業務停止1
3 処分の理由
(1)被懲戒者は20091224日懲戒請求者から破産及び免責申立事件に関する一連の法律事務を受任し弁護士報酬及び予納金等の費用として合計155万円を受領した。被懲戒者は2010818日懲戒請求者が居住する競売物件係属中の不動産の任意売却の決裁手続きに立ち会った際、買主の融資期間の店舗において、買主側から被懲戒者が所持する競売物件の取り下げ書を司法書士へ交付するように求められたのに交付を拒み、懲戒請求者が土下座して交付するよう懇願してもこれを拒み、さらに30分前後もその間、大声を発して決済の履行を迫った。そのため買主への融資が実行されず当日の決裁が不可能となった。
(2)被懲戒者は2010818日に懲戒請求者から上記委任契約の解約を通知された。ところが破産及び免責申立てが未了であるにもかかわらず、受領した金員の清算及び説明を行わないばかりか担保権抹消受戻交渉事件の委任契約を締結していないのに同月27日既に受領した金員155万円を着手金及び上記交渉事件の報酬に充当し、また専ら懲戒請求者の側に帰責事由のある解約により損害を受けたとして88万円の残額報酬相当の損害賠償を求める内容証明郵便を送付した
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201341日 20137月1日   日本弁護士連合会