弁護士の現金着服:業務上横領罪、元弁護士認める−−地裁初公判 /兵庫
毎日新聞 2013年08月23日 地方版
依頼人から預かった現金を着服したとして業務上横領罪に問われている元県弁護士会所属弁護士、西村義明被告(67)=宝塚市=の初公判が22日、神戸地裁(小林礼子裁判官)であった。西村被告は起訴内容を認めた。
起訴状によると、西村被告は弁護士だった2011年3月〜12年6月、債務整理を依頼されていた繊維会社から預かった現金や、刑事弁護を引き受けていた詐欺事件の被告の保釈保証金の還付金など、計3640万円を着服したとされる。
検察側は冒頭陳述で、西村被告が自宅のローンやゴルフ会員権の購入などで、11年3月には無登録の貸金業者からの借り入れが5000万に達し、月々400万円の出費が必要になっていたなどと指摘した。
貸金業者から5000万円を借りた。月400万円必要だった
貸金業者です。銀行ではありません。
貸金業者との怪しい関係は弁護士会も知っていたはず、懲戒処分の要旨を見れば検討がつくはず。もう少し早く弁護士会が対応しておけば被害者は出なかったかもしれません。
(西村義明弁護士 2010年6月 懲戒処分)
6月28日に除名処分を受けて弁護士ではありません
この銀行は弁護士には絶対融資しません。
(除名処分)
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 西村義明
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 西村義明
登録番号 15704
事務所 川西市
3 処分の内容 除 名
4 処分が効力を生じた年月日
平成25年6月28日
平成25年6月28日
平成25年7月3日 日本弁護士連合会
4回目で除名になりました。
弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2012年12月
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処分理由の要旨
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刑事事件での双方代理・利益相反行為
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。
弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫県
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2010年6月
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処分理由の要旨
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依頼人の保証人になった
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弁護士氏名: 西村義明
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登録番号
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15704
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所属弁護士会
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兵庫
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法律事務所名
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みらい法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2012年7月
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処分理由の要旨
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保釈申請をしなかった。刑事事件の怠慢な行為
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業務上横領:現金700万円着服 容疑で弁護士を再逮捕−−地検 /兵庫
毎日新聞 2013年06月27日 地方版
依頼人から預かった現金を弁護士が着服した事件で、神戸地検特別刑事部は26日、県弁護士会所属の弁護士、西村義明被告(67)=業務上横領罪で起訴=を同容疑で再逮捕した。容疑は2011年、債務整理の依頼を受けていた会社から尼崎市内で現金約700万円を預かり、着服したとされる。地検は認否を明らかにしていない。
最初の逮捕 6月6日