富山の弁護士に退会命令 懲戒5回目、弁護士会
富山県弁護士会は6日、犯罪被害者にしつこく示談を持ちかけたな高森浩弁護士(46)を4日付で、退会命令の懲戒処分にしたと発表した。どとして、高森弁護士は2001年以降、計4回の懲戒処分を受けており、弁護士会は「過去の処分も考慮し除名に次ぐ重い処分にした」としている。
弁護士会によると、高森弁護士は10年7月ごろ、被告人の弁護を担当した性犯罪事件で、示談を拒否していた被害者の女性宅などに「裁判が終われば、検察官は不要品を捨てるように相手にしなくなる。気の毒なので話し合いたい」などと示談を求めて何度も手紙を送るなどした。
富山といえば高森先生!新潟といえば高島先生!東弁といえば飯田先生!香川といえば生田先生!長崎といえば清川先生そして一弁といえば懲戒処分8回の宮本孝一先生大阪のクスリのクマさんも消えてしまいまた一人名物弁護士がひとり消えて寂しいです。
なお1986年から2013年まで富山県弁護士会の懲戒処分は7件です。そのうちの4件が高森先生です。退会命令は富山県弁護士会、お初です。
今回の高森弁護士の行為はよそなら退会処分になるようなものではありません二弁なら戒告にもならないでしょう。本来なら3回目の後見人で着服した時に除名でしょう4回目から自分は弁護士会から嫌われているということを知っておくべきです
弁護士氏名: 高森浩
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登録番号
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25217
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所属弁護士会
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富山
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2001年7月
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処分理由の要旨
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国選弁護人。接見せず無罪希望なら私選にとし公判延期、
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弁護士氏名: 高森浩
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登録番号
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25217
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所属弁護士会
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富山
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法律事務所名
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高森浩法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1月
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懲戒年度
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2002年2月
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処分理由の要旨
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約束手形の裏書に関して違法行為を避ける対策を講じなかった
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弁護士氏名: 高森浩
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登録番号
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25217
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所属弁護士会
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富山
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法律事務所名
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高森浩法律事務所
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懲戒種別
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業務停止1年4月
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懲戒年度
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2004年1月
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処分理由の要旨
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後見人に選任されたが自己のために金銭を着服した
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弁護士氏名: 高森浩
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登録番号
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25217
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所属弁護士会
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富山
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法律事務所名
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高森浩法律事務所
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懲戒種別
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業務停止2年
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懲戒年度
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2006年6月
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処分理由の要旨
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業務停止中の法律相談
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