9月18日 東京地裁
事件番号 東京地裁25年(わ)948号
業務上横領容疑
被告人 松原厚元東京弁護士会副会長
松原厚弁護士に対し懲役7年の求刑
東京弁護士会元副会長の松原厚被告(76)は、2009年から去年までの間に、成年後見人として管理していた千葉県に住む女性の定期預金を解約し、約4200万円を自分の口座に入れるなどして横領した罪に問われています。松原被告は起訴内容を認めています。検察側は、冒頭陳述で「バブル期の不動産投資に失敗し、負債額は約2億円あった」「横領した金は借金の返済や事務所の経費に充てられていた」と第1回公判から指摘しています。本日弁護側の証人喚問に続き検察側は懲役7年を求め10月30日に判決言い渡し日とした。
弁護側は松原被告が金融業者から借りた7000万円の返済について強引な取り立てがあったことにストレスも生じたと情状酌量を求めてました。
高利の金融業者から借りたから被後見人の預貯金を横領したと言っていますが
高利から借りれば取り立てが厳しいのは当たり前で弁護士なら当然しっていること
です。こんな事件があればまともな銀行は弁護士に融資などしないでしょう。
現在もまだ現役の弁護士です。
|
|
|
掲載している弁護士情報は2013年9月16日現在のものです
読売新聞9月18日
4千万着服、成年後見人の弁護士に懲役7年求刑
読売新聞 9月18日(水)20時0分配信
成年後見人として管理していた精神障害のある女性の預金4244万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた東京弁護士会元副会長の弁護士・松原厚被告(76)の公判が18日、東京地裁であり、検察側は「弁護士としての信頼を裏切り、社会的弱者を食い物にした」と述べ、懲役7年を求刑した
弁護側が情状酌量を求めて結審し、判決は10月30日に指定された。
検察側は論告で、松原被告が2007年9月に千葉家裁で女性の後見人に選任された直後から、女性のマンションや土地の売却代金を自分名義の口座に移し、多くを自分の借金返済や事務所経費などに流用したと指摘。「家裁の調査にも虚偽報告を重ねて欺き、犯行を隠蔽した。被害弁償の見込みもない」と非難した。
一方、弁護側は「被告はアルコール依存症で判断力が低下していた」と主張。高齢で反省している点なども、被告に有利な事情として判断するよう裁判所に求めた。松原被告は最終意見陳述で、「被害者に多大な損害を与え、申し訳ありません」と頭を下げた。
弁護側が情状酌量を求めて結審し、判決は10月30日に指定された。
検察側は論告で、松原被告が2007年9月に千葉家裁で女性の後見人に選任された直後から、女性のマンションや土地の売却代金を自分名義の口座に移し、多くを自分の借金返済や事務所経費などに流用したと指摘。「家裁の調査にも虚偽報告を重ねて欺き、犯行を隠蔽した。被害弁償の見込みもない」と非難した。
一方、弁護側は「被告はアルコール依存症で判断力が低下していた」と主張。高齢で反省している点なども、被告に有利な事情として判断するよう裁判所に求めた。松原被告は最終意見陳述で、「被害者に多大な損害を与え、申し訳ありません」と頭を下げた。
最終更新:9月18日(水)20時0分