イメージ 1
 依頼人の預貯金届け出を義務付け 岡山弁護士会、全国初

2013年09月28日(最終更新 2013年09月28日 20時33分)
 岡山弁護士会は28日、臨時総会を開き、所属弁護士に対し、担当した訴訟の賠償金などの「預り金」を扱う口座や、成年後見人として依頼人から預かった預貯金通帳について、名義や口座番号の届け出を義務付ける会規を採択した。
 所属していた元弁護士福川律美被告(65)による預り金などの横領事件を受けた再発防止策の一環。同会によると、預り金口座の届け出は福岡県弁護士会も3月に採択しているが、依頼人から預かった預貯金の届け出義務を定めたのは全国の弁護士会で初めて。12月に施行する。
 会規では、所属弁護士に預り金口座である旨を名義欄に明記させ、口座番号や名義人を申告させる。
(西日本新聞)
こんなことしか考えれない岡弁はまったく反省もしていないという証拠
福川元弁護士は約9億円を横領しましたが依頼人の口座は別にしていました。たくさんの口座を持っていました。結局、すべての口座を解約して横領したのです。つまり、通帳とハンコが同じところにあれば横領するのです。弁護士会が預金通帳を管理するといっても全く信用できません。
 
最初にすべきことは被害者の救済です。
横領したら弁済することになれば互いの弁護士も監視したり、危ない噂などがあれば弁護士会に通報するでしょう。知らんぷりはできないでしょう
 
弁護士の自分の腹が痛むようにすることが再発防止策の一番です。
とにかく、通帳とハンコを別々に管理してください!