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それでも僕は弁護士を辞めない!
退会命令が出ても辞めない弁護士
 
8月5日に笠井浩二弁護士に出された懲戒処分の官報の公告です。
 
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
                      記
1 処分をした弁護士会         東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名      笠井浩二    
 登録番号 17636
 事務所         東京都新宿区西新宿4  笠井法律事務所
                                                                             
3 処分の内容            退 会 命 令
4 処分が効力を生じた年月日
平成25年8月5日
平成25年8月20日  日本弁護士連合会
 
ところがです。
10月15日日弁連の弁護士検索で笠井浩二弁護士が出てきます
 
 
現旧区分
登録番号
会員区分
氏名 
弁護士会
17636
弁護士
笠井 浩二
東京
 
会員情報
氏名かな
かさい こうじ
氏名
笠井 浩二
性別
男性
 
事務所情報
事務所名
笠井法律事務所
郵便番号
〒1600023
住所
東京都新宿区西新宿4-16-12 ライオンズマンション西新宿第8-401
電話番号
FAX番号
 
 
 
どういうこと?登録抹消にそんな時間はかかりません。
9月6日に5回目の懲戒処分で退会命令が出た富山の高森浩弁護士は
既に日弁連の検索では出てきません。
 
まだ笠井弁護士の弁護士登録があるということは笠井弁護士が
東京弁護士会の懲戒処分には不服であると日弁連に審査請求
(異議)をだして認められたからでしょう。
 
「笠井弁護士が退会命令になった原因」
平成21年8月から平成24年3月まで32か月間の本会会費、
日本弁護士連合会費及び同連合会臨時会費合計1,196,000円を
滞納し当会からの数回にわたる催告後も支払わなかった。
 
弁護士会から督促があって速やかに滞納した会費を払えば退会命令
など出ないはずです。弁護士であれば会費を滞納すれば必ず退会命令
の処分が出ることくらい百も承知のこと。
それでも払わずに退会命令が出てから払った。
東弁から退会出されてから日弁連になんとかならんかと
頼んだということです。笠井先生も東弁には恨みがあったのでしょう。
きっと
 
【笠井浩二弁護士VS東京弁護士会の闘いの歴史】
 
①  東京弁護士会 2007年 業務停止2年 
        ↓
  日弁連 業務停止1年6月に変更 
 
②  東京弁護士会 2009年 業務停止2年
          ↓
 日弁連 業務停止1年6月に変更
 
③  東京弁護士会 2011年 業務停止2年の懲戒処分
         ↓
  日弁連 3回目は処分の変更ナシ
 
④  東京弁護士会 2013年8月 退会命令の懲戒処分
         ↓
   今回は日弁連はどうする!
 
日弁連は滞納した会費を払ったから退会命令から業務停止
にするのでしょうが、
そんな処分の変更でいいのでしょうか?
所属弁護士会のいう事は聞かない。俺は日弁連の言う事しか
聞かないという風に思えますが・・
東京弁護士会も馬鹿にされたものですよね
 
どちらにしても、
笠井先生またお休みになるのは決定のようだ
 

①    2007年12月から2009年6月までお休み
②     2009年7月から2011年1月までお休み
③     2011年5月より2013年5月までお休み
そして退会命令