元県弁護士会長の後見人財産流用:着服の弁護士に懲役2年を求刑−−地裁初公判 /香川
毎日新聞 2013年10月16日 地方版
 成年後見人として保管していた3人の預金など約420万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元県弁護士会長の徳田恒光被告(81)の初公判が15日、高松地裁(下津健司裁判長)であり、徳田被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役2年を求刑し、結審した。判決の言い渡しは11月26日。
 検察側は冒頭陳述で、被告が計9回にわたって横領を繰り返したことを「成年後見人制度の根幹を揺るがし、悪質だ」と指摘。弁護側は、被告が全額、被害弁償をしていることなどから、執行猶予付きの判決を求めた。
 県弁護士会は昨年9月に徳田被告を業務停止2年の懲戒処分としていた
元香川県弁護士会長が後見人制度悪用で420万円の着服です。
81歳におなりの先生さまです。晩節を汚すとはこのこと。弁護士に潔さという言葉はありません。
この歳で業務停止2年を言い渡され自ら弁護士登録を抹消する気さえありません。この裁判も茶番であります。在宅起訴で求刑2年です。懲戒処分も執行猶予を得るための方法でしょう。なぜ除名でなかったのでしょうか
ここまで堕ちた弁護士業界ということでしょう
過去に懲戒処分があります

 

弁護士氏名: 徳田恒光
登録番号
9218
所属弁護士会
香川
法律事務所名
徳田法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20006
処分理由の要旨
自賠責請求事件受任、保険金受領しかし依頼者に返還せず。1千万円の報酬と説明