弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2013年10月に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨 熊本県弁護士会の高木紀子弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携 行政書士から依頼者の紹介を受けた。
懲 戒 処 分 の 公 告
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名 高木 紀子
登録番号 30598
事務所 熊本市中央区花畑町
弁護士法人ときわ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、2007年非弁活動を行っていた行政書士法人からA依頼者の紹介を受けることなどを了解し、依頼者の紹介を受けるようになった。
被懲戒者は2011年4月22日に弁護士会非弁委員会から事情聴取を受け非弁提携の可能性を指摘されたにもかかわらず、その後も2012年春までA法人から依頼者の紹介を受けた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月8日 2013年10月1日 日本弁護士連合会