弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2013年10月号/日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の公告 福岡県弁護士会の武藤治樹弁護士の懲戒処分の要旨
福岡県弁護士会(登録弁護士約1000人)は大きく博多と小倉に分かれています。今回処分を受けた弁護士の所属は北九州支部(小倉)です。
着手金とって事件放置と、虚偽報告そして依頼者に損害を与えたという内容です。これで戒告です。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 武藤 治樹
登録番号 37497
事務所 北九州市小倉北区大門
ガイア法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者から2010年6月勤務先に対する違法配転を理由とする慰謝料及び未払賃金43万5140円の請求をするための労働審判申立を受任し着手金31万5000円のうち10万円を同年7月12日に7万円を同年8月18日に受領したが申立てをしていないにもかかわらず懲戒請求者からの問い合わせに対し「7月には第1回期日日があります」等と事実に反する弁解を繰り返した。被懲戒者は2011年1月に労働審判の申立てをしたが上記未払い賃金のうち約22万円を消滅時効にかからせた。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第21条及び第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月4日 2013年10月1日 日本弁護士連合会