弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。201310月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨 東京弁護士会の駒場豊弁護士の懲戒処分の要旨
 弁護士の懲戒処分はいろいろな処分例がありますがこの処分例もたいへん珍しいもの、しかも2回目の懲戒処分,懲りない先生です。
いったいこの先生は何がしたかったのだろうか
 
1回目の処分(ゴマさんのホームページ)
業務停止3月(1999年4月9日処分発効)【処分理由の要旨】
 駒場は、1996年11月ころ、Aが懲戒請求人代理人Bらに対し、C銀行振出の額面250億円の偽造手形を示し、右手形を担保に2億円の融資を依頼するのに立ち会った。その際、手形の存在及び事情に照らして、当初から詐欺であるとの疑いが強かったにもかかわらず、そのことを認識せず、かつ資力もないのに、Aの連帯保証人となって、Aによる詐欺行為に積極的に関与した。
【コメント】 Aによる詐欺(「日本国には簿外の秘密資金があり、歴代の自民党政権などに提供されてきた」というような、「M資金」類似のヨタ話)に駒場自身が引っかかってしまったということだろう。そのことを一概に責めるわけにもいかないが、詐欺師の連帯保証人になるというのは迂闊であって、今回の処分は仕方がないだろう。
2回目の懲戒処分 Aさんとはいったいどんな人なんだろうか

 

<処分記事> 読売新聞は平成25年7月12日

「弁護士2人を処分」
 東京弁護士会は11日、不確かな投資話に関与したとして駒場豊弁護士(64)業務停止4ヶ月の懲戒処分にした。 発表によると、駒場弁護士は2009年、知人が企画したロシアの石油採掘事業への投資話に協力。出資に応じた女性から2000万円を預かり、社長らに送金するなどした。

駒場弁護士は同会に「具体的な投資内容は知らなかった」と説明。同会は「休止状態の投資事業に深く関与し、女性の問い合わせにも応じなかった」として、弁護士の品位を欠くと判断した。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         駒場 豊
登録番号        15852
事務所         東京都港区赤坂1
            弁護士法人フォーリーフ法律事務所
2 処分の内容      業務停止4
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は、2006年にAと知り合い20074月にAが代表取締役を務める株式会社の監査役に就任するなどしていたところA20091229日懲戒請求者に対し2000万円の投資勧誘を行い懲戒請求者から被懲戒者を介して受領した1600万円を20133月頃までにほぼ全て日常的に費消した。被懲戒者はAによる投資勧誘に一員として関与したものではないが、被懲戒者が投資対象となるプロジェクトに関与しているがのごとき外観を形成しAによる不当な資金つくりに荷坦、協力した。
(2)被懲戒者は20091229日懲戒請求者から趣旨、目的を確認することなく2000万円を受領した。被懲戒者は当該金員の支出につき事前に懲戒請求者に連絡し承認を得る義務があったにもかかわらず懲戒請求者の承認を得ることなくAに指示されるままに、同月30A1600万円を送金し2010112Aが指定する者に503500円送金した、
(3)被懲戒者は懲戒請求者に対し懲戒請求者から受領した上記2000万円の支出及び使途について説明しなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者から受領した上記2000万円からAの指示に従って交付又は送金した合計18503500円を控除した1496500円を使途不明金とした。
(5)被懲戒者の上記行為はいずれも法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に同種事案による懲戒処分を受けていることを考慮し懲戒処分のうち業務停止4月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013711日 201310月1日   日本弁護士連合会