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  猪俣貞夫会員に対する当会綱紀委員会調査請求にあたっての談話
20131118日更新
 平成25年11月18日,当会は,猪俣貞夫会員について,当会綱紀委員会に対して,弁護士法58条2項に基づき事案の調査を請求いたしました。 同会員は,ある被相続人の遺言執行者に選任され,遺言の執行として,被相続人の遺産である預貯金等を解約し,換価金を受遺者らに対して送金をしなければいけませんでした。同会員は,平成25年3月から同年9月までに被相続人の遺産である預貯金等合計6538万円余りを解約しましたが,この換価金を事務所の運転資金等に流用したため,受遺者らに送金して返還をしなければならない金員が少なくとも2400万円は存し,その送金が未だなされておりません。 同会員の上記行為は,業務上横領にあたり,弁護士法56条1項の懲戒事由に該当するものと思われ,頭書の結論に至りました。
 同会員の上記行為が,懲戒に相当するか否かは,今後の当会綱紀委員会乃至懲戒委員会の判断を待つことになります。しかし,同会員が,上記換価金を事務所の運転資金等へ流用したことが明白であり,同行為が重大で,かつ,上記受遺者ら以外の者の預り金をも流用している可能性が高く,被害が拡大するおそれが明白であり,緊急の必要性があったため,弁護士及び当会に対する国民の信頼を確保し,かつ,被害の拡大を防止するために,同会員について,懲戒手続に付したことを公表した次第です。 当会会員から上記のような不祥事が発生してしまったことは誠に遺憾であるとともに,今後,不祥事の事前抑制・被害拡大の防止に,より一層努力する所存です。
2013年(平成25年)1118
横浜弁護士会
会長 仁平 信哉
まあ懲戒処分なんてまたいつもの口だけでできませんわ
岡山の福川律美元弁護士の9億円詐欺横領事件も同じでした。刑事告発になって、破産の申請でもさせて弁護士登録抹消させて弁護士会はもう関係ありませんというストーリーでした。
横浜弁護士会長も会員弁護士の着服であるので弁護士会が責任をもって被害救済しますとは言いません。また相談窓口を設けているということは他にも苦情があったということです。横浜弁護士会もこの猪俣弁護士について情報があったということです。岡山、福岡の巨額詐欺事件とまったく同じです。
まだまだ被害者、被害額が増えるということではないのでしょうか
 
□猪俣貞夫会員に対する緊急の相談窓口のお知らせ
20131119日更新
横浜弁護士会では猪俣貞夫会員に関する相談窓口として、臨時に専用電話を設けました。 
1 猪俣貞夫会員に対する緊急の相談窓口
   電話番号 045(681)6010
   時  間  午前10:00~午後4:00 
2 その他弁護士に対する苦情窓口(市民窓口)
   電話番号  045(211)7711
   時  間  午前9:00~午後5:00
 
横浜弁護士会から相続セミナーのお知らせ】
2013年11月14日~2013年12月6日
遺言・相続に関するセミナー&法律相談会(無料)のお知らせ
(川崎・関内)
遺言・相続に関する各種お悩みに関して弁護士が無料でセミナーを行い、その後、無料で相談会も行います!
横浜弁護士会遺言・相続センターでは、これからの超高齢化社会に対応すべく、市民の遺言・相続問題に対する法的支援の利便性を高めるために、
遺言・相続に関するセミナー&法律相談会(無料)」を行っています。
「遺言・相続に関するセミナー&法律相談会(無料)」は、遺言や相続に関する身近な問題をテーマに、当会所属弁護士が無料で講演を行い、講演後、希望者を対象に無料の相談会を行うというものです。
お申し込みいただければ「出張セミナー(&相談会)(無料)」の開催にもできる限り対応いたしますので、是非ご検討ください。
この時期に中止とか考えないのでしょうね
遺言・相続セミナーで何というのだろうか?
横浜の弁護士に委任したらこんなことになります!とは言えんよね
横浜弁護士会