弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
201311月日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会の坂本哲弁護士の懲戒処分の要旨
 
「俺のいうことを聞かないんだったらお前のこと取引先に言ってやるぞ!」
交通事故専門の事務所です。
 

懲 戒 処 分 の 公 告
 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         坂本 哲
登録番号        33785
事務所         大阪市北区西天満5
            あおいファースト法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、201276日株式会社である懲戒請求者が雇用していたAが運転する大型貨物自動車との交通事故で死亡したBの相続人Cの訴訟代理人として懲戒請求者及びAを被告とする損害賠償請求訴訟を提起した。
被懲戒者は懲戒請求者の代表取締役やAらが事故直後Cに謝罪し懲戒請求者が葬儀費用等を支払っていたにもかかわらず専門家である弁護士としての立場で事実関係を調査、確認することを怠り、懲戒請求者に対し同年82日付けで懲戒請求者が一切謝罪せず被害弁償も保険会社任せにして一切しないという事実に反する記載及び訴訟において懲戒請求者が認諾しなければ取引先に上記交通事故のことを触れ回るかのような記載をした文書を送付した。
被懲戒者の上記行為はいずれも法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013729201311月1日   日本弁護士連合会